ストックオプション(Stock Option)

米国では、従業員に対してストックオプションが付与された時点及び行使された時点で、課税されない場合があります。以下に米国税法上のストックオプションの課税に関して説明します。
  •  Incentive Stock Options の場合

ストックオプションが、Incentive Stock Option (ISO)に該当する場合は、ストックオプションの付与及び行使時に課税されません。さらに、以下の2つ条件を両方とも満たしている場合は、その株式売却益に対して、キャピタルゲインとして有利な税率(2020年は最大20%)が適用されます。(ただし、権利が付与された日から、行使する日の3ヶ月前までの間、継続して雇用されていることが必要です。)
1.ストックオプションが付与されてから2年超経過している。
2.株式取得後1年超保有している。
一方、上記の条件を満たさないで売却し、売却益が生じた場合は通常所得(Ordinary Income)として扱われ、通常の税率が適用されます。

ストックオプションが、Incentive Stock Option (ISO)と扱われるためには、いくつかの条件がありますが、どちらか不明なときは雇用主に問い合わせるのが一番早いと思います。

(注意) 上記のルールは米国税法上居住者(Resident)扱いの場合となります。米国税法上 非居住者(Non Resident)扱いの場合は、米国において、株の売却益が非課税となることがあります。詳しくは、在日日本人の申告(株の売却、配当金の申告) を参照下さい。

  •  Non Qualified Stock Options の場合

    1.ストックオプション付与時に、オプションの時価が確定できる場合(Readily Ascertainable)

    ストックオプション付与時に、オプションの時価が給与扱いとして通常の税率 で課税されます。

    2.ストックオプション付与時に、オプションの時価が確定できない場合

    ストックオプション行使時に、株の時価との差額が給与扱いとして通常の税率 で課税されます。

    ストックオプションの課税に関する詳細は、IRS Publication 525 などを参照下さい。