ここでは、米国へ一時滞在し、米国から所得を得ていた 方のために、日米社会保障協定の発効(2005年10月1日)の恩恵によって、米国から年金を受け取るための条件について説明します。日米社会保障協定の発効に伴い、過去において米国での就労経験がある方の多くが、米国からの年金受給資格を得る可能性が出てきました。
* クレジットの数え方 ・・・ 取得できるクレジットは年間4クレジットまでとなっています。
クレジットは、QC (Quarter of Coverage )とも呼ばれます。 2005年に関しては、$920 につき、1クレジット、2006年では、$970 につき、1クレジットとなります。仮に、2005年において、4×$920 = $3680 以上の就労所得がある場合は、4クレジットとして加算されます。
(具体例) 2004年12月渡米し、2004年12月と2005年1月の2ヶ月間それぞれ就労所得が、$3700 であった場合。
2004年のクレジット:
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4×$900(2004年の1クレジットに必要な就労所得)
= $3600 < $3700 であるため、4クレジットを獲得
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2005年のクレジット:
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4×$920(2005年の1クレジットに必要な就労所得)
= $3680 < $3700 であるため、4クレジットを獲得
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この例の場合は、わずか2ヶ月の就労で8クレジット獲得できることになり、米国からの年金を受けるための条件の一つである6クレジット以上を満たすことになります。ただし、1978年以前のクレジットの計算方法は上記と異なり 、四半期ごとの条件を満たす必要があります。
参考: http://www.ssa.gov/OACT/COLA/QC.html
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F-1, J-1, M-1, Q-1 ビザの方
F-1, J-1, M-1, Q-1で一時的に米国に滞在しているStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などに該当する方は、米国税法上非居住者(Non Resident)である限り、Social Security Tax 及びMedicare Tax が免除されるというルールがあります。このルールに関する詳細は、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) を参照ください。この免除のルールを利用していた場合は、上記のクレジットの計算には含まれないことになります。ただし、J-1 ビザで滞在している研究者などは、3カレンダーイヤー目から、米国税法上居住者(Resident)として扱われ、Social Security Tax 及びMedicare Tax を多くの場合で支払っていると思います。この支払っている期間は上記の就労条件にカウントされることになります。
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日米社会保障協定発効前
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日米社会保障協定発効後
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就労期間条件
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米国にて40クレジット*以上
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日米通算で40クレジット*以上
米国で6クレジット*以上
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