申告書本体(1040など)への添付書類

毎年、Tax のシーズンになると、Important Tax Information Enclosed などと書かれた封筒が、納税者に早く申告書を作れと云わんばかりに送付されてきます。ここではこれらの書類の代表例と、その扱いについて触れたいと思います。

ここで説明している添付書類とは、申告書本体(1040、1040A、1040EZ、1040NR、1040NR-EZなど)に添付する書類のことで、以下に代表的なものを掲載します。フォームはいつも番号で呼ばれるので、なんとなく混乱しがちですが、申告書の本体 (1040など)とは区別してお考え頂けると幸いです。なお、申告書の本体(1040など)に添付する必要がない場合もあります。

  • W-2

一般に、雇用されている場合は、その給与の額や源泉徴収額をまとめた書類として、W-2が雇用主から納税者に渡されます。 例年1月から2月くらいに送付されてきます。これには、ソーシャルセキュリティタックス(FICA, Medicare)の源泉徴収なども含まれています。まず、電子申告(E‐File)の場合を除き、W-2は申告書の本体(1040など)に添付します。State Income Tax やLocal Income Tax に関しても同様と言えます。

  •  1042S

  米国税法上非居住者(Non Resident)に対する様々な支払額や源泉徴収額等をまとめた書類が1042Sとなります。非居住者として雇用されている場合は、W-2の代わりに受け取る場合もあります。租税条約(Treaty)の適用によって 、源泉徴収されていない期間は1042S、租税条約の適用期間が終わって源泉徴収が開始された期間はW-2、などとなる場合もあります。こちらも申告書の本体(1040NRなど)に添付する必要があります。また、State Income Tax やLocal Income Tax に関しても同様に添付が必要です。

  •  1099G

1099Gは、State Tax のRefund を受け取った場合に受け取るフォームです。State Income Tax のRefund に関しては、Federal Income Tax Return 上で所得として、申告する場合があるので注意が必要です。これについての詳しい説明は 、州税に関する注意事項 を参照ください。また、1099Gは申告書(1040など)への添付はせずに自身の記録として大切に保管しておきます。

  •  1099INT

1099INTは、名前のとおり利子所得(Interest Income)と、その所得に対する源泉徴収額を記載してあるものです。一番多いのが銀行からの利子所得(Bank Interest)です。税法上非居住者(Non Resident)として扱われる場合の銀行の利子所得は、特別に非課税が認めれられています。1099INT上で源泉徴収されている場合は、納税の証明のため、 必ず申告書(1040など)に添付します(E-File の場合は添付不要)。

  •  1098T (これは所得ではなく費用)

1098Tは大学などへ支払った授業料を証明する書類です。こちらも、申告書(1040など)への添付はせずに自身の記録として大切に保管しておきます。

  •  その他の所得を示すもの

・1099B, 1099D, 1099R, 1099Misc など多く存在します。

  •  支払いを証明する書類

引越し費用、学生ローンの支払利息、医療費、諸税金、支払利息、寄付、災害盗難、ビジネス費用、継続教育費用、ベビーシッター費用などの控除の証拠となる書類、領収書、レシートなどは、申告書の本体(1040など)には添付せずに自身の記録として大切に保管しておきます。IRSなどへ送付する必要はありません。