State Income Tax 及びLocal Income Tax Return は、Federal Income Tax とは別の独立した行政組織の下に課せられる税金です。通常米国では、Federal, State, Local の3つの独立した行政組織によって税を課す方式をとっています。従って、Federal, State 及び、Local それぞれ全く違った税の計算方法を採用している場合が少なくありません。当然、確定申告のフォームも記入方法もそれぞれ違いますので、各州などのInstruction をよく読んで対応する必要があります。
State Income Tax のRefund は、受け取った年のFederal Income Tax Return 上でIncome として申告しなければならない場合があります。多く払いすぎた税金が返ってくるだけなのに、なぜIncome???とお考えになるのも当然と思いますが、以下にこのルールを説明します。これはタックスベネフィットルールと呼ばれています。簡単に言ってしまうと、そのRefund 分を以前にFederal Income Tax 上で控除として使っていた場合のみ、State Income Tax のRefund をIncome としてFederal Income Tax 上で申告する必要があります。控除について(控除群2:Itemized /Standard Deduction) にもありますが、Itemized Deduction を使う場合は、State Income Tax をFederal Income Tax の控除として使います。ここで使ったState Income Tax に対して、Refund があるということは、このRefund 分はFederal Income Tax Return 上で多く控除を取りすぎていたことになります。従ってこのRefund は多く払いすぎていたState Income Tax でありますが、同時に多く控除を取りすぎていた分でもあります。この場合のみ、Federal Income Tax 上でState Income Tax のRefund 分を申告する必要があります。
State Income Tax Refund をFederal Income Tax Return 上で、Income として申告する場合
= 過去にその額をFederal Income Tax の控除として使っていた場合
一般に、米国税法上 居住者(Resident)の場合は、State Income Tax のRefund に対応する年のFederal Income Tax Return 上で、Itemized Deduction を選んでいた場合が申告する必要があり、 非居住者(Non Resident)の場合は、Itemized Deduction しか使えませんが、State Income Tax を控除として使っていた場合に申告の必要が生じます。
上記少し複雑ですが、State Income Tax のRefund のフォーム1099Gを受け取ったときに、上記を必ず確認する必要があります。