配偶者や扶養者の控除をとるためには、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN (Individual Tax Identification Number)が必ず必要になります。配偶者や扶養者の控除については、控除について (人的控除・扶養者控除) を参照ください。従って、ITIN が必要になる多くの場合は、配偶者や扶養者の控除を取るため、と考えることもできます。J-2、H-4、F-2などのビザの方は、ソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合があるため、配偶者や扶養者 の控除のために、ITINを申請する必要があります。
その他のITINが必要となる場合としては、日本在住者が米国で確定申告する必要が生じたときなどがあります。詳しくは、在日日本人の申告 を参照ください。
なお、フォーム8843 のみ提出(家族分のフォーム8843など)の場合は、ITINの申請は必要ありません。また、ITINは納税以外の目的(身分証明など)での使用はできません。
2003年12月17日以降、ITINが必要な場合は、ITINの申請用紙(W-7) に申告書(1040, 1040NRなど)を添付し送付する必要があります。 これは、ITINの使用目的が、あくまでも納税目的であるということを証明するためです。それ以前は、申告書の締め切りよりも前からITINを申請し、ITINを取得してから、 申告書類を作成し提出するという流れでした。この場合、ITINが申告期日に間に合わなくなり、延長届けが必要になる場合も多くありました。この変更により、ITINの申請+ 申告書の提出が同時にできるようになり、幾分効率が良くなったと思います。
ITINの申請にはW-7というフォームを記入し、要求されるIDのコピーなどを添えて、1040などの 申告書本体とともに期日(暦年の場合は4月15日)までに提出します。W-7の記入時の注意事項として、必ずすべての項目に回答する必要があります。つまり該当しない場合でも必ずN/Aと回答することです。また、ビザの番号に関しては、赤字のものを記入します。W-7 及びTax Return の送付先は、以下の特別なアドレスになるため注意が必要です。また、ITIN申請に関しては、ご自身で、W-7のフォーム及びInstruction(PDFファイル)を必ずご確認ください。
上記アドレスでITINが発行された後、申告書(1040など)上に発行されたITINが記載され、それぞれの地域の対応するIRSのオフィスへ転送されることになります。
(注意) ITINを申請した場合は、ITIN発行に少なくとも4-6週間かかり、その後で初めて申告書の手続きがIRSにて開始されるため、通常の申告書のプロセスよりも時間を要します。
パスポートなどのオリジナルを送付することは、当然危険ですので、IDの送付にはコピーを使うことになると思います。ただし、ただのコピーではIRSは認めてくれません。 そのためコピーが間違いなくオリジナルのコピーであることを、公証人に証明 (Notarize)してもらう必要があります。身近にNotary Public なる人がいればいいのですが、自分の口座を持っている銀行ではタダでやってもらえる場合もあるようです。その際、忘れずにオリジナルとコピーの両方を持参します。 そこでNotary をお願いすると、コピーの側に間違いなくオリジナルのコピーである証として、凹凸のハンコウ(ただのスタンプの場合もあるようです)とサインをしてもらえます。 パスポート以外のものをIDとして使う場合は、少なくとも2つ以上のIDが必要になります。詳細に関しては、ご自身で、W-7のフォーム及びInstruction (PDFファイル)を必ずご確認ください。
(重要)2012年6月以降、 ITIN の申請には、以下の2つのいずれかが必要となります。
1.パスポートの原本の送付 (郵送による紛失のリスクを伴いますが、ルール上やむを得ない状況です)
2.パスポートの発行元のCertified Copy の送付
・米国内であれば、日本大使館または領事館で旅券所持証明を発行してもらう。
・日本国内の場合は、パスポートセンター等に証明を手配するか、1の原本の送付となります。
(日本国内の外務省に問い合わせたところ、こういった証明は発行しないと回答を得ているため、外務省の方針が変わらない限り、 1の方法が必要になる可能性が高いです)
(送付先) |
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P. O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342
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