Social Security Tax とMedicare Tax は、U.S. Social Security System のために支払いをする税金で、これらの恩恵を受けるための条件を満たした方へのRetirement Benefit やMedical Insurance (Medicare) Benefit のために使われます。また、Social Security Tax とMedicare Tax は、雇用主と被雇用者の双方が、被雇用者の給与所得(Wage, Compensation)に応じて課せられる税金を支払うものです。
Social Security Tax は、Federal Insurance Contribution Act (FICA)という法律の下に課せられるため、FICA Tax などと呼ばれたりもします。また、OASDI (Old Age, Survivors, and Disability Insurance)とも呼ばれることもあります。 税率は、雇用主、被雇用者それぞれ 6.2%が給与の額 $102,000 を上限として(2008年度)課せられます。つまり給与を払う側も 6.2%、受け取る側も 6.2%の税金を納める必要があることになります。
Medicare Tax もSocial Security Tax 同様に、雇用主、被雇用者が給与の額にないして、1.45%をそれぞれ支払う必要があります。簡単にまとめると、以下のようになります。
Social Security Tax 及びMedicare Tax に関して、F-1, J-1, M-1, Q-1 ビザで一時的に米国に滞在しているStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などには、米国税法上 非居住者(Non Resident)である限り、免除されるというルールがあります。逆に言うと上記のStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などに該当していても、税法上 居住者(Resident)として扱われると納税の義務が生じることになります。従って 、これらの免除のルールを理解するためには、居住者(Resident)と非居住者(Non Resident)の決定方法 をまず理解する必要があります。もし仮に、税法上 非居住者(Non Resident)として扱われている期間に、源泉徴収を通じて納税していた場合は、Refund の請求の手続き(過去に間違って申告していた場合 を参照ください)が必要になります。ただし、日米社会保障協定が2005年10月1日に発効されたため、年金の受給資格を確認することによって、 多くの場合で間違って納税していたとしても、米国から年金を受け取ることが可能になりました。年金を受け取るという選択もあるかも知れません。これについては、日米社会保障協定 (米国から年金を受け取るために) を参照ください。なお、F-2, J-2, M-2, Q-2 ビザの方で米国内で給与所得がある場合は、税法上居住、非居住(Resident, Non Resident)に関わらず、Social Security Tax 及びMedicare Tax の納税の義務があります。
(注意1) このページでは、日米社会保障協定発効(2005年10月1日)に伴う納税免除に関しては、考慮しておりません。日本の社会保険加入資格を維持し、保険料を納めている場合で、 米国滞在が5年以下である場合、米国での納税を免除とされる場合があります。詳しくは、日米社会保障協定(Social Security Tax 及び、Medicare Tax の免除について) または、社会保障協定のページ(社会保険庁) などを参照ください。
(注意2) Social Security Tax とMedicare Tax の適用はあくまでも給与所得(Wage, Compensation)が対象であり、Scholarship, Grant または、Fellowship などは、Social Security Tax とMedicare Tax の課税対象でない場合があります。上記の免除の条件を考慮する以前に、自身の所得が給与所得の扱いを受けるか否かを考える必要があり、仮に給与所得の扱いを受けた場合に、上記の免除のルールが適用されます。
日本国籍の研究留学者Aさんが米国の大学などの教育機関で研究のために、J-1ビザで一時的に渡米し滞在しており、その活動から給与所得(Compensation for Research)を受け取っているとします。入国日は2006年12月24日だったとします。Aさんが米国税法上非居住者(Non Resident)として扱われる期間は、2006年、2007年の2カレンダーイヤーです。これについてのルールは、F, J, M, Q ビザの特別ルール を参照ください。従って、2008年に継続して米国に183日以上滞在した場合は、Substantial Presence Test を満たし、2008年1月1日から米国税法上Resident として扱われます。税法上Resident としての扱いは、Substantial Presence Test を満たした日からではなく、滞在日数のカウントが始まる日まで遡って適用されます。詳しくは、居住者(Resident)と非居住者(Non Resident)の決定方法 を参照ください。 この例の場合、2008年の初めからSocial Security Tax 及びMedicare Tax の支払い義務が生じることになります。
雇用主の税金 :
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給与の額の 7.65% (FICA 6.2%+Medicare 1.45%)
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被雇用者の税金 :
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給与の額の 7.65% (FICA 6.2%+Medicare 1.45%)
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