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 US Tax 用語集

 このページでは、米国の確定申告の際によく出てくる専門用語を簡単に解説します。 以下、ABC順で記載しています。

 申告書上でとても重要な意味を持つ金額で、日本語では調整後総所得と訳します。給与所得や利子所得などのIncome の総合計から、Above the Line Deduction と呼ばれる控除群(本ホームページでは控除群1としています)を差し引いた金額を指します。フォーム10401040NR などでは、1ページ目の一番下の行がAGIになります。詳しくは、控除について (控除群1: Above the Line Deduction) を参照ください。

  •  AMT (Alternative Minimum Tax)

 通常のFederal Income Tax の計算方法とは、まったく別の計算方法によって計算されたIncome Tax。一般に、高額所得者で控除を多くとっている場合は、AMT>0となり、通常のTax に加算されます。AMTの計算はやや複雑になっています。詳しくは、AMT (Alternative Minimum Tax)とは? を参照ください。

  •  Charitable Contribution (寄付)

 控除の方法で、Itemized Deduction を選択した場合、米国内の適格団体(Domestic Qualified Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。

  •  Child Tax Credit

     17歳未満の子供一人につき最大1000ドル(2003年)の控除が、Credit (税額控除) として可能になります。ここでいう子供は、米国税法上Resident もしくは米国市民である必要があり、申告書上で扶養者として扱われている必要があります。親が税法上Non Resident 扱いである場合 でも、米国生まれの子供がいる場合は、その適用を受けることができる可能性があります。なお一定額以上の高額所得者はこの控除に制限が生じます。
     

  •  CPA (Certified Public Accountant)

 CPA とは? を参照ください。

 Credit とは控除のひとつですが税額から直接引き算するため、非常に大きな節税効果があります。本ホームページでは、控除群3として説明しています。詳しくは、控除について (控除群3: Credit) を参照ください。

  •  Credit for Child and Dependent Care Expenses

 12歳以下の扶養者一人当たりのベビーシッター、デイケアなどの費用が、最大3000ドル(2003年)まで、所得 などに応じた一定の計算に基づく金額が、Credit (税額控除)として可能になります。この控除を得る場合、夫婦の場合は共働きである必要があります。

  •  Dependent (扶養者)

 米国税法上のDependent (扶養者)は、Spouse (配偶者)とは区別して考えます。税法上Resident 扱いの場合、扶養者の控除をとるためには、以下の5テストを満たしている必要があります。

1.Married Filing Jointly (夫婦合算申告、Joint Return)のFiling Status (申告資格)
  を使った申告書を提出していない。
2.1年を通じて住居を共にするか、三親等以内の家族であること。
3.米国、カナダ、メキシコのResident であること。
4.扶養者のGross Income がExemption の額(2004年は3100ドル)未満であること。
  (ただし、19歳未満の子供と24歳未満の学生である子供には適用されません。)
5.扶養者の50%超の年間生活費を負担していること。

 税法上Non Resident の場合は、カナダ、メキシコ、日本、韓国のResident の場合のみ、扶養者控除(日本、韓国の場合は、一緒に住んでいる子供である必要あり)が適用できます。

 詳しくは、控除について (人的控除・扶養者控除) を参照ください。

  •  Dual Resident

     米国以外の国(例えば日本)の税法上Resident であり、かつ米国で税法上Resident 扱いになった場合の 、特殊な税法上のステータスです。言い換えれば、両国において、税法上Resident となった場合です。この場合、税法上Resident としてか、Non Resident として扱われるかの選択が可能になります。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。

  •  Dual Status

     Dual Status は、一般に米国へ入国した年や米国を去る年に適用されます。例えば、F, J, M, Q ビザ以外で入国した場合は、いきなりSubstantial Presence Test の適用を受けてしまい、183日を越えて滞在した場合は税法上Resident として扱われます。この場合は、全世界の所得が申告対象になってしまいます。それを緩和する意味で、一年のうちNon Resident として扱われる期間とResident として扱われる期間と分けて申告するような形をとることができます。Dual Status についての詳細は、入国年、出国年の注意点 を参照ください。
     

  •  Earned Income Credit (EIC)

     米国税法上のResident の低所得者に対する還付可能なCredit (税額控除) です。還付可能というのは、税金の支払いがたとえなくても、Refund を受けることができる、つまりお金がもらえるということです。独身、既婚で合算申告、子供がいる場合など状況によって条件がかわってきます。子供をEICの対象とするためには、ソーシャルセキュリティナンバーを持っている(ITINは不可)など条件があります。税法上Non Resident であると、このCredit を受けることはできません。

  •  Education Credits

Hope Credit

 この適用を受けるためには納税者は米国税法上Resident でなければいけません。Hope Credit は、大学や 職業訓練学校などの最初の2年間(the first 2 post-secondary education years)の授業料に適用され、Credit として税額から直接控除できるため、大きな節税になる控除方法です。生徒一人当たり最大1500ドルまで(最初の1000ドルまで100%、次の1000ドルまで50%)控除が可能になります。年度中少なくとも1学期間ハーフタイムで就学している必要があります。なお大学院は対象にはなりません。高額所得者は段階的に控除額が減額されます。

Life Time Learning Credit

 Life Time Learning Credit は、Hope Credit に比べて条件が緩くなりますが、最大2000ドル(最初の10000ドルのうち20%分)がCredit として税額から直接控除できます。これも高額所得者は段階的に控除額が減額されます。

  •  Educator Expenses

     年間900時間以上、幼稚園から高校までの教職の人が、クラスルームのために要した教材の費用などが最大250ドル (2003年)まで控除できます。 250ドルを超える額は、項目別控除(Itemized Deduction)の雑控除(Miscellaneous Itemized Deduction)で控除が可能となります。本ホームページでは、控除群1 として説明しています。
     

  •  Exemption (人的控除、扶養者控除)

 Exemption (人的控除・扶養者控除)とは、自分+配偶者+扶養者の総数×一定額(2004年は一人につき、3100ドル)が対象になる控除のことです。Personal Exemption と呼ぶ場合もあります。詳しくは、控除について (人的控除・扶養者控除) を参照ください。

 Exempt Individual とは、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee またはStudent に該当する場合、ある一定期間、Substantial Presence Test の適用が免除されるルールが適用される納税者のことをさしています(Exempt from Substantial Presence Test)。これに該当する場合は、その年に関しては税法上、結果として滞在日数0日として扱われることを意味します。 この場合、たとえ米国源泉所得(U.S. Source of Income) がなくても、フォーム8843 を申告期日までに提出する義務が生じます。詳しくは、F, J, M, Q ビザの特別ルール を参照ください。

  •  Filing Status (申告資格)

     米国の確定申告では、ファイリングステータスを決定することが必要になります。なぜならば、ファイリングステータスごとに税率 や控除の額などがそれぞれ異なってくるからです。以下に、米国税法上のResident 及びNon Resident におけるファイリングステータスをまとめます。詳しくは、Filing Status について を参照ください。

    (米国税法上Resident)

    • Single (独身)
    • Married Filing Jointly (夫婦合算申告)
    • Married Filing Separately (夫婦個別申告)
    • Head of Household (特定世帯主)
    • Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)

    (米国税法上Non Resident)

    • Single
    • Married Resident of Japan or  the Republic Korea
    • Qualifying Widow (er) with Dependent Child
       
  •  Foreign Earned Income Exclusion

     一般に、米国市民または、米国Resident が米国外から得られる労働所得(年金などは除く)をForeign Earned Income と呼び、一定の条件を満たした場合に、それらを最大80000ドル(2003年)所得から除外することが許されています。詳しくは、在日米国市民、または在日米国税法上Resident の申告 を参照ください。
     

  •  Foreign Tax Credit

     米国税法上Resident は全世界での所得が課税対象となります。その場合、外国(日本など)で所得税を支払っている場合、米国においても課税され、2重課税となってしまいます。この問題を解消するために、外国で支払った税金分を一定の計算に基づき控除の対象とすることができます。この場合、Credit (税額控除) として控除するのか、Itemized Deduction として控除するのか選択する必要があります。Foreign Tax Credit に関する詳細は、控除について (控除群3: Credit) のページに記載しています。
     

  •  Green Card Test

 米国税法上、Resident かNon Resident かを決める際に用いる基本的なルールのひとつ。Green Card Test か、Substantial Presence Test のどちらかを満たすと、税法上Resident 扱いになります。Green Card Test は単純に、Green Card を持っていると条件を満たし、Resident 扱いになります。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。

  •  Head of Household (特定世帯主)

 未婚者で未婚の子供、孫など、もしくは、Dependent(扶養家族)である3親等以内の親族を扶養している者が、使うことができる有利なFiling Status (申告資格)です。例外的に結婚していても、年の最後の半年以上別居している場合は例外的に未婚と同じように扱われるルールがあります。詳しくは、IRS Form 1040 Instruction (PDFファイル)を参照ください。

  •  Hope Credit

 Education Credits のHope Credit を参照ください。

  •  IRA Distribution

     IRA (Individual Retirement Plan) への年間の拠出額のうち、3000ドル(2003年)までが控除として認められています。本ホームページでは、控除群1 として説明しています。ただし、企業などの退職年金プランなどに加入している場合、AGI(Adjusted Gross Income) が一定額以上になると段階的に減少(Phase Out)の対象となります。
     

  •  IRS (Internal Revenue Service)

 Federal Tax Return の提出先で、日本でいう国税庁に該当します。米国歳入庁と訳されたりします。IRSホームページは、こちら です。

  •  Itemized Deduction (項目別控除)

     Itemized Deduction は項目別控除と訳されます。税法上Resident の場合は、Standard Deduction とItemized Deduction のどちらか大きい方を選択的に使うことができます。税法上のResident とNon Resident では控除の内容と使用するフォームが違うので注意が必要です。本ホームページでは、控除群2として説明しています。詳しくは、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください。具体的には以下のものを含みます。

    • 医療費 (税法上Resident のみ)
    • 特定の支払い税金
    • 特定の支払利息 (税法上Resident のみ)
    • 寄付
    • 災害・盗難損失
    • その他 
       
  •  ITIN (Individual Tax Identification Number)

 ITINとは、一般にソーシャルセキュリティナンバー(SSN)を持たない方が、SSNの代わりに、IRSより取得するTax Return 目的のIDナンバーです。取得に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 (SSNをお持ちでない方) を参照ください。

  •  Life Time Learning Credit

 Education Credits のLife Time Learning Credit を参照ください。

  •  Married Filing Jointly (夫婦合算申告)

 年度末(暦年においては12月31日)において既婚者が、夫婦で一通の申告書を作成する場合のFiling Status (申告資格)です。また、Joint Return とも呼ばれたりします。一方に所得があって、他方に所得がない場合は、あたかも一人分の所得を2人分の所得のような税率 が適用されるために、税率的に最も有利な申告方法となります。この場合は、申告書に夫婦二人のサインが必要になります。

  •  Married Filing Separately (夫婦個別申告)

 一般に最も不利なFiling Status (申告資格)となります。例えば教育関連の控除やEIC (Earned Income Credit)が使用できなくなる、また配偶者がItemized Deduction を選んだ場合は、Standard Deduction が利用できなくなるなどの制限が生じます。税率 の面でも有利でないファイリングステータスとなります。

  •  Medical and Dental Expenses (税法上Resident のみ)

 一般に医療費は、税法上Resident に該当する方が、Itemized Deduction を選択した場合、AGI (Adjusted Gross Income)の7.5%を超える額が、支払った年の控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が 、控除の対象となります。また、医療費は、自分自身、配偶者、扶養家族のものが対象となります。税法上Non Resident となると、この控除は認められていません。

(代表的な医療費控除項目)

・処方箋を伴う薬代
・医療及び健康保険料
・メガネ、コンタクトレンズ代
・診療、手術費用
・医療を受けるための交通費
・医療用特殊器具 など

※処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外

(例)仮にAGI が30000ドルの人がいたとすると、その人が控除できるのは、30000×7.5%=2250 ドルを超える医療費が控除の対象になります。

 詳しくは、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください。

 Social Security Tax とMedicare Tax を参照ください。

  •  Moving Expenses

     Moving Expenses (引越し費用)を控除するためにはまず仕事に関連している必要があります。また、米国内への移動であることが必要です。従って、日本へ帰国の際の費用は 、Moving Expense の対象になりません。控除が認められるためには、以下の2つのテストを満たす必要があります。

    1.Distance Test

     引越しをする前の家と比べて、引越しをしなかった場合、職場が50マイル以上遠くなること。

    2.Time Test

     新しい職場へ勤務後、1年間で39週以上フルタイムで働くこと。(自営業者の場合は2年間で78週以上)

     詳しくは、控除について (控除群1: Above the Line Deduction) を参照ください。
     

  •  Non Resident Alien (非居住外国人)

 本ホームページでは単に、Non Resident と略して記載しています。Non Resident Alien は米国税法上のステータスのひとつです。米国源泉所得(U.S. Source of Income) のみ課税される点や、U.S. Tax Treaty の適用など多くの点で、税法上 Resident Alien と扱いが違います。詳しくは、Non Resident とResident の扱いの違い を参照ください。また、申告に使用するフォームは、1040NR、または1040NR-EZ となります。

  •  Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)

     不幸にしてSpouse (配偶者)が亡くなってしまった年の後2年間、Married Filing Jointly (夫婦合算申告)と同じ有利な税率 を利用できるFiling Status (申告資格)。Surviving Spouse ともいう。以下の条件を満たす必要があります。

    • Dependent(扶養家族)である子供、養子、孫などが同居していること

    • Spouse の死亡年度に夫婦合算申告で申告できたこと

    • 世帯の生活費の50%超を払っていること

(注意)Spouse の死亡年度は、Married Filing Jointly (夫婦合算申告)として申告することができます。

  •  Resident Alien (居住外国人)

     本ホームページでは単に、Resident と略して記載しています。Resident Alien は米国税法上のステータスのひとつです。全世界からの所得が課税される点や、多くの控除が利用できるなどの面で、税法上Non Resident Alien と扱いが違います。詳しくは、Non Resident とResident の扱いの違い を参照ください。また、申告に使用するフォームは、1040、または1040EZ などとなります。
     

  •  Schedule (別表)

     一般に、税法上Resident の申告書1040に記載する金額の詳細や内訳を示すために使用されます。カテゴリーに分かれて、Schedule が存在し、必要に応じて1040に添付します。代表的なものは以下のものがあります。

  •  Single (独身)

     以下のFiling Status (申告資格)のいずれにも該当しない場合のFiling Status は、Single となります。

    • Married Filing Jointly (夫婦合算申告)
    • Married Filing Separately (夫婦個別申告)
    • Head of Household (特定世帯主)
    • Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)
       
  •  Social Security Tax とMedicare Tax

     Social Security Tax とMedicare Tax は、U.S. Social Security System のために支払いをする税金で、これらの恩恵を受けるための条件を満たした方へのRetirement Benefit やMedical Insurance (Medicare) Benefit のために使われます。残念ながらこれらのベネフィットを受けることは、米国一時滞在者では難しいのが現状です。また、Social Security Tax とMedicare Tax は、雇用主と被雇用者の双方が、被雇用者の給与に応じて課せられる税金を支払うものです。詳しくは、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) を参照ください。
     

  •  Spouse (配偶者)

 配偶者の税法的な呼び方。注意点として、Spouse (配偶者)は、Dependent (扶養者)と分けて考える必要があります。つまり、Spouse は、Dependent には含めないということです。関連する控除に関しては、Exemption を参照ください。

  •  Standard Deduction (定額控除)

     米国税法上Resident が使える一定額の控除で、Itemized Deduction かStandard Deduction のどちらかが使えます。本ホームページでは、控除群2として説明しています。詳しくは、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください。以下のように、Filing Status によって一定額が決められています。

    Standard Deduction(2004年)

    Single 4850ドル
    Married Filing Jointly 9700ドル
    Qualified Widow (er) With Dependent Child 9700ドル
    Head of House Hold 7150ドル
    Married Filing Separately 4850ドル
  •  Student Loan Interest Deduction

     高等教育、専門学校などの授業料、寮費、食費、その他関連費用に教育ローンが充てられている場合、支払利息分が控除の対象となります。 本ホームページでは、控除群1 として説明しています。この場合、少なくともハーフタイムで就学している期間のものである必要があります。
     

  •  Substantial Presence Test

     米国税法上、Resident かNon Resident かを決める際に用いる基本的なルールのひとつ。Green Card Test か、Substantial Presence Test のどちらかを満たすと、税法上Resident 扱いになります。一般に以下の滞在日数の条件を満たした場合、Substantial Presence Test を満たしたことになり、結果として税法上Resident として扱われます。Resident 扱いの始まる日は、滞在の初めに遡って考えることになっています。ただし、この適用の例外として、Exempt Individual のルールがあります。

 *申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ

 *申告の年における滞在日数
 +その前の年における滞在日数×1/3
 +2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上

*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2004年のTax Return の場合は2004年。

 詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。
 

 米国では、確定申告の手続きをTax Return と呼んでいます。多くの場合で申告をすると、Tax が返金(Return)することから、この呼び名が付いたようです。例年2月初めくらいから4月15日までは、Tax シーズンとなり、米国内ではTax Return に関する話題が増えることになります。

  •  Tuition and Fees Deduction

     自分自身、配偶者、扶養家族のために使った高等教育、専門学校などの授業料が最大4000ドル(2004年)まで控除が可能です。ただし、高額所得者(Single:65000ドル超、Joint:130000ドル超)になると 、この控除は2000ドルまでに制限されます。さらに高額所得者 (Single:80000ドル超、Joint:160000ドル超)になるとこの控除は使えなくなります。また、ファイリングステータスがMarried Filling Separately(夫婦個別申告)の場合は、この控除は使えません。ファイリングステータスについての詳細は、Filing Status について を参照ください。教育費の控除に関しては、Hope CreditやLifetime Learning Creditとの兼ね合いを考えて、どの控除を使うべきか検討する必要があります。また、これらの控除のために教育機関などから、フォーム1098Tがその証明として発行されます。
     

  •  U.S. Tax Treaty (日米租税条約)

 米国と多くの国々との間では、U.S. Tax Treaty (租税条約)なるのもが存在します。しかし、米国との国交が盛んでない国には、この租税条約は存在しない場合があります。これらの 租税条約によって、米国への一時的な滞在者は 、非常に大きい非課税所得扱いの恩恵を受ける場合があります。主なものには、Teacher, Researcher, Student, Trainee などに適用されるものがあります。詳しくは、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。

  •  W-2

 一般に、雇用されている場合は、その給与の額や源泉徴収額をまとめた書類として、W-2が雇用主から渡されます。 例年1月から2月くらいに発送されるのが一般的です。これには、ソーシャルセキュリティタックス(FICA, Medicare)の源泉徴収なども含まれています。まず、W-2は 申告書の本体(1040など)に添付すると考えます。State Tax やLocal Tax に関しても同様に添付が必要です。詳しくは、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。

  米国税法上Non Resident に対する給与の額や源泉徴収額をまとめた書類が1042Sで、雇用主から受け取るものです。W-2の代わりに受け取る場合もあれば、両方受け取る場合もあります。これは雇用主に依存しているようです。両方受け取るケースでは、Treaty の適用によって 、源泉徴収されていない期間は1042S、Treaty の適用期間が終わって源泉徴収が開始された期間はW-2、などといった感じです。こちらも申告書の本体(1040など)に添付する必要があります。また、State Tax やLocal Tax に関しても同様に添付が必要です。詳しくは、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。

  •  1099G

 1099Gは、State Tax のRefund を受け取った場合に、State から送られてくるフォームです。State Tax のRefund に関しては、Federal Income Tax Return 上で所得として、申告する場合があるので注意が必要です。これについての詳しい説明は 、州税に関する注意事項 を参照ください。また、1099Gは申告書(1040など)への添付はせずに自身の記録として大切に保管しておきます。

  •  1099INT

 1099INTは、名前のとおり利子所得(Interest Income)と、その所得に対する源泉徴収額を記載してあるもので、Tax シーズンに金融機関などから送付されてきます。税法上Non Resident として扱われる場合の銀行の利子所得は、特別に非課税が認めれられています。1099INT上で源泉徴収されている場合は、源泉徴収額の確認のため、 申告書(1040など)に添付します。


重要関連項目

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