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 ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare)
  •  Social Security Tax とMedicare Tax

 Social Security Tax とMedicare Tax は、U.S. Social Security System のために支払いをする税金で、これらの恩恵を受けるための条件を満たした方へのRetirement Benefit やMedical Insurance (Medicare) Benefit のために使われます。また、Social Security Tax とMedicare Tax は、雇用主と被雇用者の双方が、被雇用者の給与所得(Wage, Compensation)に応じて課せられる税金を支払うものです。

 Social Security Tax は、Federal Insurance Contribution Act (FICA)という法律の下に課せられるため、FICA Tax などと呼ばれたりもします。税率は、雇用主、被雇用者それぞれ6.2%が給与の額87900ドルを上限として(2004年度)課せられます。つまり給与を払う側も6.2%、受け取る側も6.2%の税金を納める必要があることになります。

 Medicare Tax もSocial Security Tax 同様に、雇用主、被雇用者が給与の額にないして、1.45%をそれぞれ支払う必要があります。

 簡単にまとめると、

雇用主の税金 : 給与の額の7.65% (FICA6.2%+Medicare1.45%)

被雇用者の税金 : 給与の額の7.65% (FICA6.2%+Medicare1.45%) 

となります。

  •  Social Security 及びMedicare Taxes の免税のルール

 Social Security 及びMedicare Taxes に関して、F-1、J-1、M-1、Q-1で一時的に米国に滞在しているStudent,  Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などには、米国税法上Non Resident である限り免税されるというルールがあります。逆に言うと上記のStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などに該当していても、税法上Resident として扱われると納税の義務が生じることになります。従ってこれらの免税のルールを理解するためには、Non Resident とResident の決定方法 をまず理解する必要があります。もし仮に、税法上Non Resident として扱われている期間に源泉徴収を通じて、納税していた場合は、Refund の請求の手続き(過去に間違って申告していた場合 を参照ください)をとります。なお、F-2、J-2、M-2、Q-2ビザの方は、税法上Resident, Non Resident に関わらず、Social Security 及びMedicare Taxes の納税の義務があります。

(注意) Social Security Tax とMedicare Tax の適用はあくまでも給与所得(Wage, Compensation)が対象であり、Scholarship, Grant または、Fellowship などは、Social Security Tax とMedicare Tax の課税対象でない場合があります。上記の免税を考慮する以前に、自身の所得が給与所得の扱いを受けるか否かを考える必要があり、仮に給与所得の扱いを受けた場合に、上記の免税のルールが適用されます。

  •  J-1ビザ研究留学者の具体例

 日本国籍の研究留学者Aさんが米国の大学などの教育機関で研究のために、J-1ビザで一時的に渡米し滞在しており、その活動から給与所得(Compensation for Research)を受け取っているとします。入国日は2001年12月24日だったとします。Aさんが米国税法上Non Resident として扱われる期間は、2001年、2002年の2カレンダーイヤーです。これについてのルールは、F, J, M, Q ビザの特別ルール を参照ください。従って、2003年に継続して米国に183日以上滞在した場合は、Substantial Presence Test を満たし、2003年1月1日から米国税法上Resident として扱われます。補足ですが税法上Resident として扱われるのは、Substantial Presence Test を満たした日ではなく、滞在日数のカウントが始まる日まで遡って適用されます。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。 この場合、2003年の初めからSocial Security 及びMedicare Taxe の支払い義務が生じることになります。


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