1040NRは、米国税法上Non
Resident 用の申告フォームです。特徴はTreaty による免税の項目の記入欄があること、Itemized
Deduction のみ使えること(Standard Deductionは認められていない)、Other Information
として、入国日、滞在日数、滞在目的などをPage.5に記入する必要があるなどです。また、Non Resident 扱いの場合は、Income
のカテゴリーがアメリカのビジネスに関連する所得(Effectively Connected with U.S. Trade or
Business)と、アメリカのビジネスに関連しない所得(Not Effectively Connected with U.S. Trade or
Business )に分かれる点がResident 扱いの場合と違ってきます。配偶者や子供の控除の必要がなく、所得が給与所得やGrant
などのみであり、控除もState
Income Tax のみの場合は、1040NR-EZ(簡単版) を使うことができます。詳細は、1040NR-EZ(簡単版)
で説明しています。ただし、銀行からの利子所得がある場合や配偶者及び子供の控除を使う場合は、1040NR-EZは使用できなくなります。
※ 日本のResident
に対する配偶者控除及び扶養者控除は、2005年の申告より適用がなくなります。
(例)AさんはJ-1ビザ1年目で、米国の特定教育機関で研究活動のために家族(配偶者、子供1人)で滞在しています。給与はすべてU.S. Tax
Treaty により免税となり、配偶者に米国源泉所得
(U.S. Source of Income) がないとします。Income のすべてがTreaty によって免税になる場合は、配偶者及び子供の控除を
使うまでもなく、
当然税金が0になります。従って、Aさんは、1040NR-EZを提出することができます。
なぜならば、配偶者及び子供の控除を使わないからです。
→ この場合の申告書は、1040NR-EZ+8843 (自分自身+配偶者+子供)です。