皆様が米国に滞在した場合、いつの日から税法上Resident
として扱われるのか理解する必要があります。
例えば、ある人が2001年1月1日から滞在したとして、7月1日で滞在183日を超え、Substantial Presence
Testによって、税法上Resident となるとします。この場合、7月1日から税法上Resident
扱いになりそうな気がしますが、実は滞在はじめに遡って1月1日からになります。
さらに、ある人がGreen Card を取得し、Green Card
テストによって、税法上Resident 扱いになる場合でも、いつの日をもって税法上のResident 扱いが始まるかが問題になります。
従って、これらをルールを以下に記します。
Dual Status は、一般に米国へ入国した年や米国を去る年に適用されます。例えば、F, J, M, Q ビザ以外で入国した場合は、いきなりSubstantial
Presence
Test の適用を受けてしまい、183日を越えて滞在した場合は税法上Resident として扱われます。この場合は、全世界の所得が申告対象になってしまいます。それを緩和する意味で、一年のうちNon
Resident として扱われる期間とResident として扱われる期間と分けて申告するような形をとることになります。Dual
Status となると以下の制限が出てきます。
・定額控除(Standard Deduction)が使えなくなります
。(Standard Deduction に関しては、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください)
・Head of Household のFiling Status が使えなくなります。(Head
of Household に関しては、Filing Statusについて を参照ください)
・結婚していてもMarried Filing
Jointly が使えなくなります。(Married Filing Jointly に関しては、Filing
Statusについて を参照ください)
・Education Credit, EIC (Earned Income
Credit)などが使えなくなります。(Credit に関しては、控除について (控除群3: Credit)
を参照ください)
要するに、税法上Resident として扱われる有利な面を放棄する必要があるということです。入国年、出国年の注意点
も併せて参照ください。
(例) 前年度の申告で米国税法上Resident 扱いされていた人が、年の途中で日本などへ帰国したとします。前年の税法上の扱いがResidentである場合、その年に
続けて滞在している場合は、帰国年もResident となってしまいます。税法上Resident として扱われると全世界所得が課税対象となり、日本に帰国してからの所得まで申告義務が生じます。こういった場合に、米国滞在中はResident として、帰国後はNon
Resident として
税金の計算をする選択が許されています。この場合注意が必要ですが、一般には、1040NRと1040の両方のフォームを使うことになります。
Dual
Status の詳細なルールはやや複雑ですので、詳細に関しては、IRS Publication519 U.S. Tax Guide for
Aliens (PDFファイル) を参照ください。