配偶者や扶養者の控除をとるためには、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN
(Individual Tax Identification Number)が必ず必要になります。配偶者や扶養者の控除については、控除について
(人的控除・扶養者控除) を参照ください。従って、ITIN
が必要になる多くのケースは、配偶者や扶養者の控除を取るため、と考えることもできます。J-2、H-4、F-2などのビザの方は、ソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合があるため、配偶者や扶養者としての控除のために、ITINを申請する必要があります。
その他のITINが必要となる場合としては、日本在住者が米国で確定申告する必要が生じたときなどがあります。詳しくは、在日日本人の申告(株の売却、配当金、ギャンブル収入の申告)
を参照ください。
なお、フォーム8843
のみ提出(家族分のフォーム8843など)の場合は、ITINの申請は必要ありません。また、ITINは納税以外の目的(身分証明など)での使用はできません。
上記のような配偶者や扶養者の控除をとるためにITINが必要な場合は、ITINの申請用紙(W-7)と申告書(1040, 1040NRなど)を一緒に送付するというルールに、2003年12月17日より変更になりました。
これは、ITINの使用目的が、あくまでも納税目的であるということを証明するためです。それ以前は、申告書の締め切りよりも前からITINを申請し、ITINを取得してから、
申告書類を作成し提出するという流れでした。この場合、ITINが申告期日に間に合わなくなり、延長届けが必要になる場合も多くありました。この変更により、ITINの申請+
申告書の提出が同時にできるようになり、幾分効率が良くなったと思います。
ITINの申請にはW-7というフォームを記入し、要求されるIDのコピーなどを添えて、1040などの
申告書本体とともに期日(暦年の場合は4月15日)までに提出します。W-7の記入時の注意事項として、必ずすべての項目に回答する必要があります。つまり該当しない場合でも必ずN/Aと回答することです。また、ビザの番号に関しては、赤字のものを記入します。W-7
及びTax Return の送付先は、以下の特別なアドレスになるため注意が必要です。また、ITIN申請に関しては、ご自身で、W-7のフォーム及びInstruction
(PDFファイル)を必ずご確認ください。
(送付先)Internal Revenue Service,
Philadelphia Service Center, ITIN Unit, P.O. Box 447, Bensalem, PA 19020
上記アドレスでITINが発行された後、申告書(1040など)上に発行されたITINが記載され、それぞれの地域の対応するIRSのオフィスへ転送されることになります。