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 州税に関する注意事項
  •  State Tax & Local Tax Return について

 State Tax 及びLocal Tax Return は、Federal Tax とは別の独立した行政組織の下に課せられる税金です。通常米国では、Federal, State, Local の3つの独立した行政組織によって税を課す方式をとっています。従って、Federal, State 及び、Local それぞれ全く違った税の計算方法を採用しているケースがほとんどです。当然Tax Return のフォームも記入方法も個別に違いますので、それぞれの州などのInstruction をよく読んで対応する必要があります。

  •  U.S. Tax Treaty のState における扱い

     U.S. Tax Treaty は州税には一般に適用されません。しかし、State やLocal Tax のIncome の定義をFederal Tax Return 上のIncome を基準に考える州などが多く、結果的にU.S. Tax Treaty よる免税の恩恵を受けることができる場合があります。これらの扱いもState やLocal によって違うルールが採用されますので注意が必要です。なお以下の州では、U.S. Tax Treaty による免税が認められていない州 です。

    • Alabama

    • Arkansas

    • California

    • Connecticut

    • Hawaii

    • Kansas

    • Kentucky

    • Maryland

    • Mississippi

    • New Jersey

    • North Dakota

    • Pennsylvania

    IRS Publication 678 FS による情報です)
     

     

  •  State Tax のRefund の注意点

 State Tax のRefund は、受け取った年のFederal Income Tax Return 上でIncome として申告しなければならない場合があります。多く払いすぎた税金が返ってくるだけなのに、なぜIncome???とお考えになるのも当然と思いますが、以下にこのルールを説明します。これはタックスベネフィットルールと呼ばれています。簡単に言ってしまうと、そのRefund 分を以前にFederal Income Tax 上で控除として使っていた場合のみ、State Tax のRefund をIncome としてFederal Income Tax 上で申告する必要があります。控除について(控除群2:Itemized /Standard Deduction) にもありますが、Itemized Deduction を使う場合は、State Income Tax をFederal Income Tax の控除として使います。ここで使ったState Tax に対して、Refund があるということは、このRefund 分はFederal Income Tax Return 上で多く控除を取りすぎていたことになります。従ってこのRefund は多く払いすぎていたState Tax でありますが、同時に多く控除を取りすぎていた分でもあります。この場合のみ、Federal Income Tax 上でState Tax のRefund を申告する必要があります。

State Tax Refund をFederal Income Tax Return 上で、Income として申告する場合
= 過去にその額をFederal Income Tax の控除として使っていた場合

 一般に、米国税法上Resident の場合は、State Tax のRefund に対応する年のFederal Income Tax Return 上で、Itemized Deduction を選んでいた場合が申告する必要があり、Non Resident の場合は、Itemized Deduction しか使えませんが、State Tax を控除として使っていた場合に申告の必要が生じます。

 上記少し複雑ですが、State Tax のRefund のフォーム1099Gを受け取ったときに、必ず確認する必要があります。


重要関連項目

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