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 Hビザ研究者のケーススタディ

  • H1Bビザで滞在する、特定教育機関(大学など)のTeacher, Researcher の場合 (旧Treaty Article #19の適用

    (注意) 新しいTreaty (2004年7月1日より適用)においても、引き続きこのケースは適用がされると思われます。詳しくは、IRS Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル) を参照ください。新しいTreaty においては、Article #20となります。


     

    • ケース1・・・H1Bビザ研究者、 Post Doctoral Fellow などのResearcher で、特定教育機関から研究活動に対して所得を得ている、配偶者(H-4ビザ)所得なし、子供2人(H4ビザ)、入国日2002年8月1日、2004年12月31日まで滞在。 今回の滞在が初めての米国滞在の場合。

       まず、税法上のステータスから整理して考えます。H1Bビザでの入国のため、F, J, M, Q ビザの特別ルール が適用されませんので、Substantial Presence Test の適用を米国入国日より受けることになります。2002年度の滞在日数が183日以下(米国入国8月1日)であるため、2002年度のみ税法上Non Resident の扱いを受けます。これが183日以上の場合は、2002年度もResident の扱いにかわります。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。

       U.S. Tax Treaty に関しては、もしTreaty Article #19の条件を満たしているとするならば、入国日より2年間、該当する所得が非課税扱いを受けます。一般にTreaty には、ビザの種類は関係しません。H1Bビザでも、Treatyの条件を満たしていれば、免税の恩恵を受けることができます。Treaty に関しては、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。このケースまとめると以下のようになります。

    2002年 米国税法上Non Resident  旧Treaty Article #19適用 Federal 免税 

    2003年 米国税法上Resident 旧Treaty Article #19適用 Federal 免税 

    2004年 米国税法上Resident 旧Treaty Article #19適用 
          Federal 免税(2004年7月31日までの分) 

     仮に、この教育機関での研究活動からのみ所得を得ている場合は、2002年、2003年の申告においては、Federal Taxが0になります。従って、扶養者や子供の分の控除(詳しくは、控除について (人的控除・扶養者控除) を参照)をとる必要がありません。いくら控除しても、Federal Tax 0には変わりないからです。従って、この控除のためのITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 なども必要ありません。この場合の2002年 度の申告書は、1040NR-EZ8843 (本人を含む家族全員分)となります。

    (注意)1040NR−EZ は 、配偶者及び子供の控除を取る場合には使えず、1040NR を使う必要があります。本ケースでは、結果的に控除を使わないため、この場合は1040NR-EZでの申告が可能です。

     2003年以降に関しては、1040NR+8833、もしくは1040で申告します。特に、2004年度に1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能である 、というきちんとした説明文がIRSに対して必要になります。個人的に申告される場合、却下されるケースがあるようなので特に注意が必要です。

     また、2004年度に税額が発生する場合は、配偶者・扶養者(子供2人)の控除を取る必要があるため、該当する方がソーシャルセキュリティナンバーを持っていない場合は、この控除のために、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 が必要になります。 

    • ケース2・・・ケース1と同様のケースで、入国日2002年6月1日 の場合。

       2002年度の滞在日数が183日以上(米国入国6月1日)であるため、2002年度から税法上Resident の扱いを受けます。

      2002年 米国税法上Resident Treaty Article #19適用 Federal 免税 

      2003年 米国税法上Resident Treaty Article #19適用 Federal 免税 

      2004年 米国税法上Resident Treaty Article #19適用 
            Federal 免税(2004年5月31日までの分) 

       この場合の申告書ですが、2002年から1040NR+8833、もしくは1040で申告します。特に、2004年度に1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能である 、というきちんとした説明文がIRSに対して必要になります。個人的に申告される場合、却下されるケースがあるようなので特に注意が必要です。

       また、2004年度に税額が発生する場合は、配偶者・扶養者控除を取る必要があるため、該当する方がソーシャルセキュリティナンバーを持っていない場合は、この控除のために、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 が必要になります。

       さらに、2002年の6月1日より、税法上Resident 扱いされるため(詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください)、J-1ビザでありながらソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) の支払い義務が生じます。 


重要関連項目

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