ケース2・・・ケース1と同様のケースで、入国日2002年6月1日
の場合。
2002年度の滞在日数が183日以上(米国入国6月1日)であるため、2002年度から税法上Resident
の扱いを受けます。
2002年 米国税法上Resident Treaty
Article #19適用 Federal 免税
2003年 米国税法上Resident Treaty
Article #19適用 Federal 免税
2004年 米国税法上Resident Treaty
Article #19適用
Federal 免税(2004年5月31日までの分)
この場合の申告書ですが、2002年から1040NR+8833、もしくは1040で申告します。特に、2004年度に1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能である
、というきちんとした説明文がIRSに対して必要になります。個人的に申告される場合、却下されるケースがあるようなので特に注意が必要です。
また、2004年度に税額が発生する場合は、配偶者・扶養者控除を取る必要があるため、該当する方がソーシャルセキュリティナンバーを持っていない場合は、この控除のために、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 が必要になります。
さらに、2002年の6月1日より、税法上Resident
扱いされるため(詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください)、J-1ビザでありながらソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) の支払い義務が生じます。