Itemized
Deduction の項目は以下のもので構成されています。これらについて税法上Resident として利用するときには、Standard
Deduction との兼ね合いを意識して利用する必要があります。なお、高額所得者はItemized
Deduction が段階的に減額されます。税法上Resident の場合は、1040などの申告書に別表(Schedule
A)を添付する必要があります。税法上Non Resident の場合は、1040NR のPage.3 にItemized
Deduction が既に含まれています。
・医療費 (税法上Resident のみ)
一般に医療費は、AGI (Adjusted Gross
Income)の7.5%を超える額が、支払った年の控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が
、控除の対象となります。また、医療費は、自分自身、配偶者、扶養家族のものが対象となります。税法上Non
Resident となると、この控除は認められていません。
(代表的な医療費控除項目)
・処方箋を伴う薬代
・医療及び健康保険料
・メガネ、コンタクトレンズ代
・診療、手術費用
・医療を受けるための交通費
・医療用特殊器具 など
※処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外
(例)仮にAGI が30000ドルの人がいたとすると、その人が控除できるのは、30000×7.5%=2250 ドルを超える医療費が控除の対象になります。
・特定の支払い税金
その年に支払った税金(州税、地方税、外国で支払った税)が控除の対象になります。しかし、Federal
Income Tax は控除対象になりません。
・特定の支払利息 (税法上Resident のみ)
以下の支払利息が控除対象になります。
・適格住宅利息(Qualified Residence Interest)
・投資関連利息(Investment Interest)
・事業に関連する利息(Business Interest)
なお、個人的な利息(Personal
Interest)は控除の対象ではありません。
・寄付
米国内の適格団体(Domestic Qualified
Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。
・災害・盗難損失
一般に、災害など一件につき100ドルを引いた後で、すべての災害・盗難損失費用合計のうち、AGI
(Adjusted Gross Income)の10%を超える額が控除の対象となります。
・その他
その他のItemized
Deductionの代表的なものは以下のものあり、これらはAGI (Adjusted Gross
Income)の2%を超える額が控除の対象となります。特に税法上Non Resident の方は、Standard Deduction
が使えない分、ここでの控除が考えられますので、よく考慮に入れておく必要があります。
・返金されないビジネス費用
・仕事関連の継続教育費用 (詳しい情報は、教育費をうまく使う を参照ください)
・投資関連費用 など。
また、AGIの2%の制限を受けないその他のItemized
Deduction としては、ギャンブル費用(ギャンブル収入を上限とする)などがあります。その他もありますので、詳しくはIRSのInstruction などをご参考ください。