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 控除群2: Itemized /Standard Deduction

 控除群2としての控除では、米国税法上Resident である場合は、Standard Deduction と、Itemized Deduction の大きいほうを選択できます。税法上Non Resident の場合は少し制限されたItemized Deduction のみ控除の対象になります。

  • Standard Deduction (米国税法上Resident のみ)

 米国税法上Resident 扱いを受けるか、もしくはIndia のTax Treaty が使えるNon Resident の場合(かなり稀)、Standard Deduction として以下の金額を無条件で控除できるようになります。ただし、ファイリングステータスがMarried Filling Separately の場合や、税法上の扱いが、Dual Status の場合は、Standard Deduction が使えなくなるケースがあります。これらについて詳しくは、Filing Status についてNon Resident とResident の決定方法 を参照ください。65歳以上の高齢者の方や盲目の方には、一定額の控除が以下の金額に追加として認められています。2003年度のStandard Deduction の額を以下に示します。

Standard Deduction(2003年度)

Single 4750ドル
Married Filing Jointly 9500ドル
Qualified Widow (er) With Dependent Child 9500ドル
Head of House Hold 7000ドル
Married Filing Separately 4750ドル

 

  • Itemized Deduction

 Itemized Deduction の項目は以下のもので構成されています。これらについて税法上Resident として利用するときには、Standard Deduction との兼ね合いを意識して利用する必要があります。なお、高額所得者はItemized Deduction が段階的に減額されます。税法上Resident の場合は、1040などの申告書に別表(Schedule A)を添付する必要があります。税法上Non Resident の場合は、1040NR のPage.3 にItemized Deduction が既に含まれています。

医療費 (税法上Resident のみ)

 一般に医療費は、AGI (Adjusted Gross Income)の7.5%を超える額が、支払った年の控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が 、控除の対象となります。また、医療費は、自分自身、配偶者、扶養家族のものが対象となります。税法上Non Resident となると、この控除は認められていません。

(代表的な医療費控除項目)

・処方箋を伴う薬代
・医療及び健康保険料
・メガネ、コンタクトレンズ代
・診療、手術費用
・医療を受けるための交通費
・医療用特殊器具 など

※処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外

(例)仮にAGI が30000ドルの人がいたとすると、その人が控除できるのは、30000×7.5%=2250 ドルを超える医療費が控除の対象になります。

特定の支払い税金

 その年に支払った税金(州税、地方税、外国で支払った税)が控除の対象になります。しかし、Federal Income Tax は控除対象になりません。

特定の支払利息 (税法上Resident のみ)

 以下の支払利息が控除対象になります。

 ・適格住宅利息(Qualified Residence Interest)

 ・投資関連利息(Investment Interest)

 ・事業に関連する利息(Business Interest)

 なお、個人的な利息(Personal Interest)は控除の対象ではありません。

寄付

 米国内の適格団体(Domestic Qualified Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。

災害・盗難損失

 一般に、災害など一件につき100ドルを引いた後で、すべての災害・盗難損失費用合計のうち、AGI (Adjusted Gross Income)の10%を超える額が控除の対象となります。

その他

 その他のItemized Deductionの代表的なものは以下のものあり、これらはAGI (Adjusted Gross Income)の2%を超える額が控除の対象となります。特に税法上Non Resident の方は、Standard Deduction が使えない分、ここでの控除が考えられますので、よく考慮に入れておく必要があります。

・返金されないビジネス費用

・仕事関連の継続教育費用 (詳しい情報は、教育費をうまく使う を参照ください)

・投資関連費用 など。

 また、AGIの2%の制限を受けないその他のItemized Deduction としては、ギャンブル費用(ギャンブル収入を上限とする)などがあります。その他もありますので、詳しくはIRSのInstruction などをご参考ください。

  • Itemized Deductionの具体例

 以下の例は、税金の計算方法 でも載せているものですが参考にして下さい。

(例)Aさんは2003年度の医療費が8000ドル、州税の支払いが2000ドル、通っている教会への寄付金額が1000ドルだったとします。また、AさんのAGI (Adjusted Gross Income)が30000ドルであり、夫婦合算申告(Joint Return)をすると仮定します。

 上記のAさんの例では医療費の8000ドル、州税2000ドル、及び寄付金1000ドルは結果的に控除に使えません。理由はStandard Deduction で9500ドルの控除をした方が税額を低くできるからです。従って、Itemized Deduction に入る項目は常にStandard Deduction の金額といつも比較して考える必要があります。

 

  • Itemized DeductionのResident とNon Resident の比較


重要関連項目

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