米国内外どこからでもTax Return 対応します。

 

 

Home

What's New !

ご質問

Non Resident

Resident

節税対策

申告書類

ケーススタディ

Q & A

 

Profile

Links

 人的控除・扶養者控除(Exemption)

 人的控除・扶養者控除(Exemption)とは、自分+配偶者+扶養者の総人数×一定額が控除の対象になります。細かいルールは 、米国税法上Non Resident とResident 扱いで異なってきます。Exemption という単語が出てきましたが、単にExemption という場合は、一般に頭数で計算する控除のことを指しています。

簡単化すると… (自分自身+配偶者+扶養者)×3050ドル (2003年 )

 以下に詳細のルールを示します。

  • 米国税法上Resident の場合

本人・・・自分自身が他の人の扶養者(Dependent)として申告されている場合は控除できません。

・配偶者控除(Exemption for Spouse)・・・年度末に合法的に結婚していれば無条件で控除できます。年度末で離婚していた場合は控除できません。細かいですが、夫婦個別申告(Married Filing Separately)の場合は、配偶者に所得がなく、かつ他の人の扶養者(Dependent)でない場合のみ配偶者控除を受けられます。なお、配偶者(Spouse)は扶養者(Dependent)としては扱われません。Spouse とDependent は 米国税法上分けて考えます。

扶養者控除(Dependency Exemption)・・・年の途中で死亡または誕生があった場合でも、扶養者控除の対象になります。ここでいう扶養者に該当するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。 また、これを5テストと呼びます。

1.Married Filing Jointly (夫婦合算申告、Joint Return)のFiling Status (申告資格)
  を使った申告書を提出していない。
2.1年を通じて住居を共にするか、三親等以内の家族であること。
3.米国、カナダ、メキシコのResident であること。
4.扶養者のGross Income がExemption の額(2003年は3050ドル)未満であること。
  (ただし、19歳未満の子供と24歳未満の学生である子供には適用されません。)
5.扶養者の50%超の年間生活費を負担していること。

  • 税法上Non Resident の場合

 税法上Non Resident として扱われる場合は、日本、韓国、カナダ、メキシコの税法上Resident のみ、控除が認められています。

配偶者控除(Spouse)・・・配偶者に所得がない場合のみ控除可能。
(ただし、日本と韓国のResident は、*対象年度にどこかで一緒に暮らしていることが条件になります。つまり一年中別居していた場合は控除が取れません。 また、配偶者が誰かの扶養者として控除されている場合は、配偶者の控除を取ることができません。)

*対象年度・・・2004年度のTax Return 場合は2004年

配偶者であることは年の終わり、暦年の場合は12月31日で結婚しているかで判断します。

扶養者控除(Dependents)・・・カナダ、メキシコのResident の場合は、米国税法上の扶養 者と同じルールが適用されます。日本と韓国のResident の場合は、対象年度のどこかで一緒に暮らしている子供である必要があります。子供を強調している理由は、自分の親や親戚などをたとえ経済的に扶養していても 、控除は認められないという意味です。

(注意1) 日本と韓国のResident の場合は、米国外から(例えば日本から)の所得がある場合は、配偶者及び子供の控除額が、以下の比例計算で減額されます(2003年度)。

3050×(配偶者+子供の数)×(米国内の所得)/(全世界所得)

(例)Aさんは日本のResidentで奥さんと子供二人で一時的に米国に滞在しています。2003年の米国内からの所得は10000ドル、日本からの所得が10000ドルであったとします。Aさんの配偶者及び子供の控除額は、

3050×3×10000/(10000+10000)=4575ドル と計算できます。Aさん自身で3050ドルの控除ができるため、Total Exemption の額は7625ドルとなります。

(注意2) 配偶者及び扶養者控除のためには、配偶者及び扶養者は、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN (Individual Tax Identification Number)を持っている必要があります。ITINの取得に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 を参照ください。


重要関連項目

Page Top   BackNext


Copyright (C) 2004 Masayuki Wakana, CPA. All Rights Reserved.