米国内外どこからでもTax Return 対応します。

 

 

Home

What's New !

ご質問

Non Resident

Resident

節税対策

申告書類

ケーススタディ

Q & A

 

Profile

Links

 控除群1: Above the Line Deduction

 これらは、AGI (Adjusted Gross Income)の上で控除することから、Above the Line Deduction と呼ばれます。この項目に含まれる控除は、所得から引き算することで、あたかも所得がなかったかのように扱われます。

 以下に代表的なものを説明します。

  • Educator Expenses

 年間900時間以上、幼稚園から高校までの教職の人が、クラスルームのために要した教材の費用などが最大250ドルまで控除できます。 250ドルを超える額は、項目別控除(Itemize Deduction)の雑控除(Miscellaneous Itemize Deduction)で控除が可能となります。

  • IRA Distribution

 IRA (Individual Retirement Plan) への年間の拠出額のうち、3000ドル(2003年)までが控除として認められています。ただし、企業などの退職年金プランなどに加入している場合、AGI(Adjusted Gross Income)が一定額以上になると段階的に減少(Phase Out)の対象となります。

  • Student Loan Interest Deduction

 高等教育、専門学校などの授業料、寮費、食費、その他関連費用に教育ローンが充てられている場合、支払利息分が控除の対象となります。この場合、少なくともハーフタイムで就学している期間のものである必要があります。

  • Tuition and Fees Deduction (税法上Resident のみ)

 自分自身、配偶者、扶養家族のために使った高等教育、専門学校などの授業料が最大3000ドル(2003年)まで控除が可能です。ただし、高額所得者(Single:65000ドル超、Joint:130000ドル超)になるとこの控除が使えなくなります。 また、ファイリングステータスがMarried Filling Separately(夫婦個別申告)の場合は、この控除は使えません。ファイリングステータスについての詳細は、Filing Status について を参照ください。教育費の控除に関しては、Hope CreditやLifetime Learning Creditとの兼ね合いを考えて、どの控除を使うべきか検討する必要があります。また、これらの控除のために教育機関などから、フォーム1098Tがその証明として発行されます。

(参考)
 Hope Credit
は、大学や職業訓練学校などの最初の2年間(the first 2 post-secondary education years)の授業料に適用され、Creditとして税額から直接控除できるため、大きな節税になる控除方法です。生徒一人当たり最大1500ドルまで(最初の1000ドルまで100%、次の1000ドルまで50%)控除が可能になります。 ただし、少なくとも1学期間、ハーフタイムで就学している必要があります。高額所得者は段階的に控除額が減額されます。 なお大学院は対象にはなりません。

 Life Time Learning Credit は、Hope Credit に比べて条件が緩くなりますが、最大2000ドル(最初の10000ドルのうち20%分)がCreditとして税額から直接控除できます。これも高額所得者は段階的に控除額が減額されます。

 これらについて詳しくは、教育費をうまく使う を参照ください。

  • Moving Expenses

 Moving Expenses (引越し費用)を控除するためにはまず仕事に関連している必要があります。また、米国内への移動であることが必要です。従って、日本へ帰国の際の費用は 、Moving Expense の対象になりません。控除が認められるためには、以下の2つのテストを満たす必要があります。

1.Distance Test

 引越しをする前の家と比べて、引越しをしなかった場合、職場が50マイル以上遠くなること。

2.Time Test

 新しい職場へ勤務後、1年間で39週以上フルタイムで働くこと。(自営業者の場合は2年間で78週以上)

 

実際にMoving Expense として控除が認められる費用は以下のものがあります。

・家具などの移動費用(保険なども含む)
・移動のための旅費(宿泊費を含む) など。

控除が認められないものには以下のものがあります。

・移動中の食費(引越ししなくとも食事はするから)
・新居を見つけるための旅費や仮住まい費用 など。


重要関連項目

Page Top   BackNext


Copyright (C) 2004 Masayuki Wakana, CPA. All Rights Reserved.