米国内外どこからでもTax Return 対応します。

 

 

Home

What's New !

ご質問

Non Resident

Resident

節税対策

申告書類

ケーススタディ

Q & A

 

Profile

Links

 Jビザ研究者のケーススタディ (大学などの教育機関の場合)

  • J−1ビザで滞在する、特定教育機関(大学など)のTeacher, Researcher の場合
     (旧Treaty Article #19の適用、1042S上のIncome Code 18

    (注意) 新しいTreaty (2004年7月1日より適用)においても、引き続きこのケースは適用がされると思われます。詳しくは、IRS Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル) を参照ください。新しいTreaty においては、Article #20となります。


     

    • ケース1・・・J-1ビザ研究者、 Post Doctoral Fellow などのResearcher で、特定教育機関から研究活動に対して所得を得ている、配偶者(J-2ビザ)所得なし、子供2人(J-2ビザ)、入国日2002年8月1日、2004年12月31日まで滞在。 今回の滞在が初めての米国滞在の場合。

       まず、税法上のステータスから整理して考えます。2002年8月1日に入国していることから、F, J, M, Q ビザの特別ルール が適用されますので、Substantial Presence Test のDays of Presence が2002年と2003年の2カレンダーイヤー分0日扱いになり、結果としてNon Resident になります。

       一方、U.S. Tax Treaty に関しては、もしTreaty Article #19の条件を満たしているとするならば、入国日より2年間、該当する所得が非課税扱いを受けます。Treaty に関しては、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。このケースまとめると以下のようになります。

    2002年 米国税法上Non Resident  旧Treaty Article #19適用 Federal 免税 

    2003年 米国税法上Non Resident 旧Treaty Article #19適用 Federal 免税 

    2004年 米国税法上Resident 旧Treaty Article #19適用 
          Federal 免税(2004年7月31日までの分)

     仮に、この教育機関での研究活動からのみ所得を得ている場合は、2002年、2003年の申告においては、Federal Taxが0になります。従って、扶養者や子供の分の控除(詳しくは控除について (人的控除・扶養者控除) を参照)をとる必要がありません。いくら控除しても、Federal Tax 0には変わりないからです。従って、この控除のための、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 なども必要ありません。この場合の2002年、2003年の申告書は、1040NR-EZ8843 (本人を含む家族全員分)となります。

     (注意)1040NR−EZ は 、配偶者及び子供の控除を取る場合には使えず、1040NR を使う必要があります。本ケースでは、結果的に控除を使わないため、この場合は1040NR-EZでの申告が可能です。

     2004年度の申告が少し複雑になります。2004年度に関しては、F, J, M, Q ビザの特別ルール が使えませんので、実際の滞在日数がSubstantial Presence Test の対象になり、183日以上滞在しているので、2004年1月1日から米国税法上Non Residentになります。その場合の計算式を以下に示します。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。

    2002年 0日 + 200 3年 0日 +2004年 実際の滞在日数 ≧ 183

     従って、2004年に関しては、税法上Resident でありながら、入国日より2年間である7月31日までの所得分をTreaty Article #19を使うことによって免税になります。給与部門が親切な場合は、Treaty 期間の7月31日までは、1042S、8月以降はW-2のように書類を分けてくれます 。これらの書類に関しては、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。

     そうでない場合、例えばW-2のみの場合は自分で7月31日までの所得を計算し、非課税であることを申告書上で申告します。間違って源泉徴収されている場合は、Refund されるべく申告します。この場合のフォームですが、1040NR+8833、もしくは1040で申告します。特に、1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能である 、というきちんとした説明文がIRSに対して必要になります。個人的に申告される場合、却下されるケースがあるようなので特に注意が必要です。

     また、2004年度に税額が発生する場合は、配偶者・扶養者(子供2人)の控除を取る必要があるため、該当する方がソーシャルセキュリティナンバーを持っていない場合は、この控除のために、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 が必要になります。 

     さらに、2004年の初めから、税法上Resident 扱いされるため、J-1ビザでありながらソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) の支払い義務が生じます。

    • ケース2・・・ケース1と同様のケースで配偶者(J-2ビザ)に所得がある場合

      →J-1ビザの研究者に関しては、ケース1の場合と同じですが、J-2ビザの配偶者に米国内からの所得がある場合は、2002年と2003年に関しては、夫婦でそれぞれに1040NR+8843での申告が必要になります。税法上のステータスは、J-1ビザの研究者と同じになります。また、J-2ビザの場合は、米国税法上Non Resident であっても、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare)の支払い義務が生じます。

       2004年に関しては、少し注意が必要ですが、1040を使った夫婦合算申告(Married Filing Jointly)も可能になります。ただ、これに関しては、ケースにより複雑になるため、ここでは省略させていただきます。


重要関連項目

Page Top   Next


Copyright (C) 2004 Masayuki Wakana, CPA. All Rights Reserved.