2002年 米国税法上Non Resident
旧Treaty
Article #19適用 Federal 免税
2003年 米国税法上Non Resident 旧Treaty
Article #19適用 Federal 免税
2004年 米国税法上Resident 旧Treaty
Article #19適用
Federal 免税(2004年7月31日までの分)
仮に、この教育機関での研究活動からのみ所得を得ている場合は、2002年、2003年の申告においては、Federal
Taxが0になります。従って、扶養者や子供の分の控除(詳しくは控除について
(人的控除・扶養者控除) を参照)をとる必要がありません。いくら控除しても、Federal
Tax 0には変わりないからです。従って、この控除のための、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 なども必要ありません。この場合の2002年、2003年の申告書は、1040NR-EZ+8843 (本人を含む家族全員分)となります。
(注意)1040NR−EZ は
、配偶者及び子供の控除を取る場合には使えず、1040NR を使う必要があります。本ケースでは、結果的に控除を使わないため、この場合は1040NR-EZでの申告が可能です。
2004年度の申告が少し複雑になります。2004年度に関しては、F, J, M, Q
ビザの特別ルール が使えませんので、実際の滞在日数がSubstantial Presence Test
の対象になり、183日以上滞在しているので、2004年1月1日から米国税法上Non
Residentになります。その場合の計算式を以下に示します。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。
2002年 0日 + 200
3年 0日 +2004年 実際の滞在日数 ≧ 183
従って、2004年に関しては、税法上Resident でありながら、入国日より2年間である7月31日までの所得分をTreaty Article
#19を使うことによって免税になります。給与部門が親切な場合は、Treaty 期間の7月31日までは、1042S、8月以降はW-2のように書類を分けてくれます
。これらの書類に関しては、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。
そうでない場合、例えばW-2のみの場合は自分で7月31日までの所得を計算し、非課税であることを申告書上で申告します。間違って源泉徴収されている場合は、Refund されるべく申告します。この場合のフォームですが、1040NR+8833、もしくは1040で申告します。特に、1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能である
、というきちんとした説明文がIRSに対して必要になります。個人的に申告される場合、却下されるケースがあるようなので特に注意が必要です。
また、2004年度に税額が発生する場合は、配偶者・扶養者(子供2人)の控除を取る必要があるため、該当する方がソーシャルセキュリティナンバーを持っていない場合は、この控除のために、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 が必要になります。
さらに、2004年の初めから、税法上Resident 扱いされるため、J-1ビザでありながら、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare) の支払い義務が生じます。