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 在日日本人の申告 (株の売却、配当金、ギャンブル収入の申告)

 ここでは、日本に居住しながら、米国で確定申告が必要となる代表的なものを説明いたします。

 例えば、日本在住者が本社が米国にある会社へ勤めていて、Stock Option などを受け取り、それを行使及び売却したときに、W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) (PDF)の提出を怠った場合、売却益に対して約30%程度の米国から源泉徴収されることになります。また、同様に米国株を所有する日本在住者が、米国株より配当金を受け取った場合も米国から30%の源泉徴収されることになります。さらに、日本人が米国に旅行し、カジノなどで大きく儲かったとき、これも米国で30%の源泉徴収がされることになります。

 従って、日本在住者が上記のような源泉徴収をされてしまったときの、還付手続きについて以下に説明いたします。

  •  株の売却益の場合

 前述のように日本在住者が、W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) (PDF)をあらかじめ証券会社などに提出していない場合は、米国株の売却益が発生した時点で、米国から約30%の源泉徴収がされてしまいます。

 実際には上記の売却益に関しては、新日米租税条約第13条7の規定により、源泉国(この場合米国)では非課税となります。従って、フォーム1040NR によって非課税所得である旨申告する必要が生じます。この場合、納税者が米国のソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合は、フォームW−7 (PDF)を申告書に添付し、申告と同時にITINを申請する必要があります。ITINの申請に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 (SSNをお持ちでない方) を参照ください。

 なお、W-8BEN をあらかじめ証券会社などに提出する場合は、W-8BEN 上でITINの記載は必要ありませんが、その場合のW-8BEN の有効期間は3年間となります。また、米国に渡米されて、米国税法上Resident 扱いとなった場合には上記条約の恩恵を受けることができなくなり、米国で課税対象となります。

  •  配当金の場合

 日本在住者(個人)が米国株式を所有していて、配当金を受け取った場合、これも W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) (PDF)が提出されていない場合は、30%で米国から源泉徴収されてしまいます。

 実際には上記の配当金に関しては、新日米租税条約第10条2の規定により、課税額は10%となります。従って、フォーム1040NR によって多く支払っている分を申告し、Refund (還付)してもらう必要が生じます。この場合、納税者が米国のソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合は、フォームW−7 (PDF)を申告書に添付し、申告と同時にITINを申請する必要があります。ITINの申請に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 (SSNをお持ちでない方) を参照いただければと思います。

  •  ギャンブル収入が源泉徴収されたとき

 日本在住者が米国へ旅行などに行き、カジノなどで大きなギャンブル収入を得た場合、これも米国よりその収入に対して30%程度源泉徴収されてしまいます。これに対して本来何%の税率が適用されるかは、金額やその他の米国からの所得の大きさにもよります。 もし、適切な税率を適用した上で多く支払われている場合は、確定申告によってRefund されるように申告します。

 ただし、その他の米国からの所得が多くある場合、またはギャンブル収入が高額な場合は、ギャンブル収入に対しても高い税率 が適用される可能性があり、申告してもRefund にならないこともあり得ます。

 Refund の申告に関しては、フォーム1040NR によって多く支払っている分を申告し、Refund してもらうことになります。この場合、納税者が米国のソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合は、フォームW−7 (PDF)を申告書に添付し、申告と同時にITINを申請する必要があります。ITINの申請に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 (SSNをお持ちでない方) を参照ください。

(注意) 最近この業務を代行する業者がラスベガス方面で多いようです。私も実際にホームページなど見ましたが、米国のEA(米国税理士)と提携し、手数料はRefund 額(還付金額)のなんと50%も取るそうです。うん千ドルの手数料になることもあり得ますよね。そのお金があれば、 それほど難しい申告でないため直接専門家に依頼するほうが断然得であると思います。また、基本的に皆様のRefund 額は、すべて皆様のものです。申告費用は当然発生しますが、私個人としては50%もRefund を業者が取ってしまうのは、良心的とはいえないと思います。参考までに私の場合は、ギャンブル収入のみの申請の場合は殆どのケースで200ドル以下で対応しています。

 ただし、上記に関しては米国での税法に従い、多く支払った部分に関しての還付とお考え頂ければ幸いです。ギャンブル収入の金額が大きすぎる場合は、還付されない(30%以上の税率になる)場合も生じます。なお、IRS(米国歳入庁)は2005年1月、申告書の依頼に関して、Refund の額に対する比率で手数料を請求するような代行業者を避けるよう、納税者に呼びかけております。ちなみに方法は不明ですが、全額Refund できている業者もあるようです。


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