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 ここでは状況別の代表的な例を示します。これはケースによって異なるので、あくまで参考です。控除を受けるためには下記以外にも特別なForm が必要になることがありますので、ご自身で必ずご確認ください。以下のフォームは、W-2、1042S、1099などの、納税者が支払い主などから受け取る書類などは除外しております。

  •  J-1ビザNon Resident (Tax Treaty なし)

→Form1040NR(EZ)+8843

  •  J-1ビザNon Resident (Tax Treaty あり)

→Form1040NR(EZ)+8843

  •  J-2ビザNon Resident 所得あり

→Form1040NR(EZ)+8843 (J-1ビザの方の配偶者に所得がある場合は、夫婦で別々の申告が必要になります)

  •  J-2ビザNon Resident 所得なし

→Form8843

  •  J-1ビザResident

→Form1040(A)(EZ)

  •  J-1ビザResident (Tax Treaty あり)・・・通常3年目のJビザの方が該当します。

→Form1040NR(EZ)+8833 または1040 (※申告には注意が必要です)

  •  H−1ビザResident (Tax Treaty あり)・・・H1Bビザの方は初年度から適用される場合があります。

→Form1040NR(EZ)+8833  または1040 (※申告には注意が必要です) 

※1040で申請される場合は税額の面で大きな恩恵を得ることが可能ですが、1040を使うことを選択(米国税法上Resident 扱いを受ける)して、なおかつTreaty の恩恵を受けることが可能であるというきちんとした説明文が 、IRSに対して必要になると思います。

 Non Resident とResident の決定方法は、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。

各種Instructionは以下のIRSホームページよりダウンロード(PDFファイル)可能です。(2003年度版)

Form 1040 Instruction ・Form 1040EZ Instruction ・Form 1040NR Instruction ・Form 1040 NR-EZ Instruction

 以下に各フォームの簡単な説明を記します。 

 米国税法上Resident が使用するフォームです。テンフォーティと読みます。所得や控除のシンプルさによって、フォームを使い分けます。つまり、完全版が1040で、1040EZ(イージー:簡単)が最も簡略されたものになります。不明な場合 、大は小を兼ねるということで1040を提出すればまず問題ないということです。

 米国税法上Non Resident が使用するフォームです。これも1040NR−EZは同様に簡潔版となっており ます。Resident に比べてIncome のカテゴリーが大きく2つに分かれる点と、Other Information として、自身の情報を開示するためのページなどがあります。

 8843はSubstantial Presence Test を免除するルール(F, J, M, Q ビザの特別ルール)を適用するときに必ず提出します。フォーム内に米国滞在日数を記入する欄がありますが、実際の滞在日数を記入します。つまり、Substantial Presence Test を免除にし、税法上Non Resident として扱われるための申請フォームと考えることができます。

  •  8833

 8833は厳密に考えると非常に難しくなります。一般にTreaty の適用によって、米国税法を一部適用できなくしたりするための申請用フォームです。3年目のJビザの方などが該当すると思いますが、 詳細な記入方法よりも説明文が重要になります。なぜTreaty のBenefit を受けることができるのかという説明用に、このフォームを使うことが多いようです。


重要関連項目

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