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米国税法上の非居住者(Non Resident)と居住者(Resident)扱いの違い
ここでは、非居住者(Non Resident)と居住者(Resident)の米国税法上の扱いの違いを説明します。両者はフォームの記入方法ばかりでなく、控除の種類や税率など多くの違いがあります。フォームの自体はなんとなく似ているところがありますが、両者の違いを理解することは、特にF, J, M, Q ビザで数年間滞在する方には注意が必要です。
米国税法上非居住者(Non Resident Alien) (決定方法は、Non Resident とResident の決定方法 を参照ください)
1.米国源泉所得(U.S. Source of Income) のみ課税されます。
(注意)米国税法上非居住者(Non Resident)扱いの場合は、Income が以下の2つのカテゴリーに分類され、異なる税金の計算ルールが適用されます。
・ Income Effectively Connected with a U.S. Trade or Business (一般に就労所得など)
・ Income Not Effectively Connected with a U.S. Trade or Business
(一般に投資所得など、1040NR Page.4)2.一般に租税条約(Tax Treaty)が利用可能です。
詳細は、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。
3.たとえ配偶者と一緒に申告していても(配偶者に所得が無い場合)、夫婦個別申告(Separate)の税率 が適応されます。 詳細は、Filing Status について を参照ください。
4.定額控除(Standard Deduction)が使えずに項目別控除(Itemized Deduction)のみになります。しかも、税法上 居住者(Resident)の項目別控除に含まれている医療費と特定の支払利子が控除できなくなっています。普通に生活している 米国一時滞在者は、State Income Tax くらいしか控除対象にならないことが多いです。India の租税条約(Treaty) を使う場合は唯一定額控除(Standard Deduction)が利用できます。詳細は、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください。
5.日本人の場合、配偶者(所得が無い場合)と子供の控除が一般に認められます。ただし、日本からの所得がある場合、これらの控除額が一定の比例計算に基づき減額されます。 詳細は、控除について (人的控除・扶養者控除) を参照ください。
※ 米国税法上非居住者(Non Resident)扱いの方で、適応される租税条約が日本の方(渡米する直前に日本の税法上居住者(Resident)であった方または、継続して日本の税法上居住者(Resident)である方)に対する配偶者控除は2005年の申告より適用がなくなりました。
例1) ご主人J-1(所得あり)、奥様J-2(所得無し)の場合。
ご主人の1040NR上で、奥様分の人的控除が可能です。
例2) ご主人J-1(所得あり)、奥様J-2(所得あり)の場合。
ご主人と奥さんそれぞれ1040NR(EZ)別々に申告します。
ご主人の申告上、奥様の分の控除は使えません。
例3) ご主人J-1(米国で1万ドル、日本から1万ドルの所得)、奥様J-2(所得無し)の場合
ご主人の1040NR上で、奥様の控除額×1/2*だけ控除できます。
*=米国所得/日米両方の所得(参考) 配偶者控除及び扶養者(日本、韓国の場合は子供)の控除は、非居住者(Non Resident)扱いの場合は、日本、韓国、カナダ、メキシコの居住者(Resident)のみ認められています。
(重要)配偶者及び扶養者の控除をするためには、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN( Individual Tax Identification Number )の取得が必要になります。
詳細は、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 を参照ください。
6.銀行預金の利子所得(1099INT)は非課税扱いを受けます。1099INTに関しては、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。
7.F, J, M, Q ビザのTeacher, Researcher, Trainee, Student に該当する方は、家族も含めて、所得がなくてもフォーム8843 を毎年提出する義務があります。
8.F-1、J-1、M-1、Q-1ビザで非居住者(Non Resident)として扱われる期間は、ソーシャルセキュリティタックス(FICA, Medicare)が免除されます。F-2、J-2、M-2、Q-2ビザの方は免除になりません。詳しくは、ソーシャルセキュリティタックス(FICA, Medicare) を参照ください。
米国税法上居住者(Resident)
1.米国以外(全世界から)の所得も課税されます。
2.夫婦合算(Joint Return)が使えます。詳細は、Filing Status について を参照ください。
3.定額控除(Joint: $12,600 Single: $6,300 2015年)と項目別控除 (Itemized Deduction)のどちらか大きいほうを使えます。詳細は、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください。
4.医療費控除及び特定の利子費用の控除が可能です。ただし、項目別控除(Itemized
Deduction)を選んだ場合のみで、
医療費に関しては、AGI (Adjusted Gross Income) の10%を超える額を控除できます。従って、高額所得者ほど、控除できなくなります。
詳細は、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction)
を参照ください。
ちなみに、処方箋のない薬代は医療費として認められません。
(例)AGI(簡単なケースでは給料の額) 5万ドル×10%=$5,000 を超える医療費?
この例から、なかなか医療費は引けないものです。
5.その他の控除などが使えます。税法上居住者(Resident)扱いでないと使うことができない主な控除を以下に示します。
・Child Tax Credit
・Earned Income Credit
・Tuition and Fee Deduction
・Education Credit など
詳細は、控除について (控除群3: Credit)、教育費をうまく使う を参照ください。
6.たとえF-1、J-1、Q-1、M-1ビザであっても、米国税法上居住者(Resident)扱いされると、ソーシャルセキュリティタックスの課税対象になります。詳細は、ソーシャルセキュリティタックスなど (FICA, Medicare) を参照ください。
まとめ
以下に日本人が非居住者(Non Resident)扱いされた場合と居住者(Resident)扱いされた場合の、控除面での違いをまとめます。あくまでも一般例ですので例外も生じます。
上図の詳細説明は、税金の計算方法 を参照ください。
※ 米国税法上非居住者(Non Resident)扱いの方で、適応される租税条約が日本の方(渡米する直前に日本の税法上 居住者(Resident)であった方または、継続して日本の税法上居住者(Resident)である方)に対する配偶者及び扶養者控除は2005年の申告より適用がなくなりました。
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