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控除群1(Abobe the Line Deduction)について
これらは、AGI (Adjusted Gross Income)の上で控除することから、Above
the Line Deductionと呼ばれます。この項目に含まれる控除は、所得から引き算することで、あたかも所得がなかったかのように扱われます。
以下に代表的なものを説明します。
年間900時間以上、幼稚園から高校までの教職に人が、クラスルームのために要した教材の費用などが最大250ドルまで控除できます。250ドルを超える額は、項目別控除(Itemize
Deduction)の雑控除(Miscellaneous Itemize Deduction)で控除が可能となります。
IRA (Individual Retirement
Plan)への年間3000ドルまでの額の控除が認められています。ただし、企業などの退職年金プランなどに加入している場合、AGI(Adjusted
Gross Income)が一定額以上になると段階的に現象(Phase Out)の対象となります。
高等教育、専門学校などの授業料、寮費、食費、その他関連費用に教育ローンが充てられている場合、支払利息分が控除の対象となります。この場合、少なくともハーフタイムで就学している期間のものである必要があります。
高等教育、専門学校などの授業料が最大3000ドル(2003年)まで控除が可能です。ただし、高額所得者(Single:65000ドル超、Joint:130000ドル超)になるとこの控除が使えなくなります。教育費の控除に関しては、Hope
CreditやLifetime Learning
Creditとの兼ね合いを考えてどの控除を使うべきか検討する必要があります。また、これらの控除のために教育機関などから、フォーム1098Tが発行されます。
(参考)Hope
Creditは、大学や職業訓練学校などの最初の2年間(the first 2 post-secondary education
years)の授業料に適用され、Creditとして税額から直接控除できるため、最も節税になる控除方法です。生徒一人当たり最大1500ドルまで(最初の1000ドルまで100%、次の1000ドルまで50%)控除が可能になります。高額所得者は段階的に控除額が減額されます。
なお大学院は対象にはなりません。
Life
Time Learning Creditは、Hope
Creditに比べて条件が緩くなりますが、最大2000ドル(最初の10000ドルのうち20%分)がCreditとして税額から直接控除できます。これも高額所得者は段階的に控除額が減額されます。
これらについて、詳しくは教育費をうまく使うを参照ください。
Moving
Expenses(引越し費用)を控除するためにはまず仕事に関連している必要があります。また、米国内への移動であることが必要です。従って、日本へ帰国の際の費用はMoving
Expenseの対象になりません。以下の2つのテストを満たす必要があります。
1.Distance Test
引越しをする前の家と比べて、引越しをしなかった場合、職場が50マイル以上遠くなること。
2.Time Test
新しい職場へ勤務後、1年間で39週以上フルタイムで働くこと。(自営業者の場合は2年間で78週以上)
実際にMoving
Expenseとして控除が認められる費用は以下のようになります。
・家具などの移動費用(保険なども含む)
・移動のための旅費(宿泊費を含む) など。
控除が認められないものには以下のものがあります。
・移動中の食費(引越ししなくとも食事はするから)
・新居を見つけるための旅費や仮住まい費用 など。
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