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 具体例 303: Married、2004年5月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

  •  具体例 303: 米国大学などの教育機関で研究を目的に2004年5月1日渡米、既婚。
    以下の1042Sを大学から受け取り、その他の米国内での所得は銀行の利子、$50.00 のみ。
    日本からの所得なし。2004年度の申告書を作成する場合。

上記の場合の申告具体例:

 Tax Return Sample 303 (PDFファイル)

 

 Tax Return Sample 303 解説ページ

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(1042S解説)

 上記のフォーム1042Sは、所得を示す書類として3月中旬くらいまでには手元に郵送されます。フォームW-2 と異なり、条約による免税が適用できる所得に対して発行されることが多いです。上記の例では、Income Code が18となっているため、新日米租税条約第20条に該当しうる所得(Compensation for Teaching)であることが分かります が、その他の面で免税を適用できるかの検討が必要になります。詳しくは、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) も参照ください。 ただし、新日米租税条約(2004年3月31日以降、渡米された方へ適用)の下で、上記の条約を利用するためには、継続して 日本の税法上Resident に該当している必要があります。


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