(1042S解説)
上記のフォーム1042Sは、所得を示す書類として3月中旬くらいまでには手元に郵送されます。フォームW-2
と異なり、条約による免税が適用できる所得に対して発行されることが多いです。上記の例では、Income Code
が18となっているため、新日米租税条約第20条に該当しうる所得(Compensation for Teaching)であることが分かります
が、その他の面で免税を適用できるかの検討が必要になります。詳しくは、U. S.
Tax Treaty (日米租税条約) も参照ください。
ただし、新日米租税条約(2004年3月31日以降、渡米された方へ適用)の下で、上記の条約を利用するためには、継続して
日本の税法上Resident
に該当している必要があります。