日本での所得税は、雇用主が源泉徴収をし、年末調整を行なってくれるため、手続きを個人的に行なうことは稀であるといえます。ただ、逆にいうと日本の場合は、節税の チャンスがとても少ないともいえます。一方、ご存知のように米国においては、申告を個人で行なうことが義務付けられています。その代わりに、非常に多くの節税の可能性があり、税金対策を考慮に入れて、自らのファイナンシャルプランを考えるのが、米国ではごく当たり前のことなっています。いかに税金を節約するか、米国国民は日常から考えて行動しているといえます。従って留学期間は、税金のことを意識しながら生活する必要があります。
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誰が申告義務を負うのか
では、いったい誰が米国では申告義務があるのでしょうか。米国の税法上Residentとして扱われる人は、一定額以上の所得がある人、そして税法上Non Residentとして扱われる人は、所得の有無に関わらず、全員が申告の義務を負います。ただし、例外として、F、J、Q、MビザのStudent 、Teacher及びResearcherに該当するNon Resident Alienで所得がない場合は、所得税の申告書(1040NRなど)の提出義務が免除されます。ただし、免除であることを申請するための書類(Form8843)を期日までに提出する義務があります。ということは、要するに税法上Non Resident扱いを受けると、何らかの書類をIRS(米国歳入庁)に対して、毎年提出する義務があるということです。
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いつ申告するのか
申告書の締切日は、どの期間を会計年度とするかによります。自分の会計期間の終了日から4番目の月の15日が申告書の提出の締切日です。例えば、日本の会社のように3月31日で年度を終了させた場合は、4番目の月の15日、すなわち7月15日です。どの期間を自分自身の会計期間とするかは、自由に決めることができますが、一度決めたら正当な理由なしに変更してはいけません。ふつうは世の中の動きに合わせるのが簡単なため、12月31日で年度を終了させ、4月15日までに申告書を提出するのが一般的です。
- 申告しないとどうなるのか
それでは、申告を怠るとどうなるのでしょうか。課税所得がある場合、雇用主から直接IRSにW-2などの書類が送られます。そのときIRS側では、その人がどんなビザで何をしているのか申告しない限りわかりません。従って、申告義務を怠る人として税金の計算をし、足りない税金に対して延滞の利息をペナルティとして加算します。課税所得がない人は基本的にペナルティを課せられることはないのですが、米国税法を遵守しなかったという記録が残ることになります。もう二度とビザの更新やアメリカ留学をしないという人は、問題にならない可能性もあるかと思われますが、いずれにしてもトラブルを避けるためには、毎年きちんと正しい申告をする必要があります。
