Non ResidentとResidentの違い

 ここでは、Non ResidentとResidentの税法上の扱いの違いを説明します。両者はフォームの記入方法ばかりでなく、控除の種類税率など多くの違いがあります。フォームの自体はなんとなく似ているところがありますが、両者の違いを理解することは、特にF、J、M、Qビザで数年間滞在する方には必要かと思います。はじめから全員Residentとして申請できれば楽なのですが。。。

  • Non Resident Alien

1.米国からの所得のみ課税されます。

2.一般にTax Treatyが使えます。

3.たとえ配偶者と一緒に申告していても(配偶者に所得が無い場合)、夫婦個別申告(Separate)の税率表が適応されます。

4.定額控除(Standard Deduction)が使えずに項目別控除(itemize Deduction)のみになります。しかも、税法上Residentの項目別控除に含まれている医療費と特定の支払利子が控除でき なくなっています。普通に生活している 米国一時滞在者は、StateTaxくらいしか控除対象にならないことが多いです。IndiaのTreatyを使う場合は唯一定額控除(Standard Deduction)が利用できます。ほとんどないと思いますが、、、。

5.日本人の場合、配偶者(所得が無い場合)と扶養家族の控除が一般的に認められます。ただし、日本からの所得がある場合、これらの控除額が一定の 比例計算に基づき減額されます。
 例1)ご主人J-1(所得あり)、奥さんJ-2(所得無し)の場合。
  ご主人の1040NR上で、奥さん分の控除が可能です。
 例2)ご主人J-1(所得あり)、奥さんJ-2(所得あり)の場合。
  ご主人と奥さんそれぞれ1040NR(EZ)別々に申告します。
  ご主人の申告上、奥さんの分の控除は使えません。
 例3)ご主人J-1(米国で1万ドル、日本から1万ドルの所得)、奥さんJ-2(所得無し)の場合
  ご主人の1040NR上で、奥さんの控除額×1/2*だけ控除できます。
  *=米国所得/日米両方の所得

(参考) 配偶者控除及び扶養家族の控除は、Non Resident扱いの場合は、日本、韓国、カナダ、メキシコのResidentのみ認められています。

(重要)配偶者及び扶養家族の控除をするためには、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN( Individual Tax Identification Number )の取得が必要になります。

詳細はITIN (Individual Tax Identification Number)の取得を参照ください。

6.F、J、M、QビザのTeacher、Researcher、Trainee、Studentに該当する方は、家族も含めて、所得がなくてもForm8843を毎年提出する義務があります。

7.F-1、J-1、M-1、Q-1ビザでNon Residentとして扱われる期間は、ソーシャルセキュリティタックス(FICA、Medicare)が免除されます。F-2、J-2、M-2、Q-2ビザ の方は免除になりません。詳しくはソーシャルセキュリティタックス(FICA、Medicare)を参照ください。

 以上、Treatyを使わない場合において、NonResidentは
税法上不利に働くように出来ています。

  • Resident

    1.米国以外の所得も課税されます。

    2.夫婦合算(Joint Return)が使えます。

    3.定額控除(Joint$9500,Single$4750、2003年度)と項目別控除(Itemize Deduction)のどちらかを使えます。

    4.医療費控除及び特定の利子費用の控除が可能です。ただし、項目別控除を選んだ場合のみで、AGI(Adjusted Gross Income)の7.5%を超える額を控除できます。従って、高額所得者ほど、控除できなくなります。
    ちなみに、処方箋のない薬代は医療費として認められません。
      (例)AGI(簡単なケースでは給料の額)3万ドル×7.5%=$2250を超える医療費!?
       この例から、なかなか医療費は引けないものです。

    5.その他の控除などが使えます。Resident扱いでないと使えない主な控除を以下に示します。

    ・Child Tax Credit

    ・Earned Income Credit

    ・Tuition and Fee Deduction

    ・Education Credit など

    6.たとえF-1、J-1、Q-1、M-1ビザであっても、税法上Resident扱いされると、ソーシャルセキュリティタックスの課税対象になります。詳しくはソーシャルセキュリティタックス(FICA、Medicare)を参照ください。

 

  • まとめ

 以下に日本人がNon Resident扱いされた場合とResident扱いされた場合の、控除面での違いをまとめます。あくまでも一般例ですので例外も生じます。

   

 

最終更新日2004年4月15日

開始日2月27日

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