1.米国からの所得のみ課税されます。
2.一般にTax Treatyが使えます。
3.たとえ配偶者と一緒に申告していても(配偶者に所得が無い場合)、夫婦個別申告(Separate)の税率表が適応されます。
4.定額控除(Standard
Deduction)が使えずに項目別控除(itemize Deduction)のみになります。しかも、税法上Residentの項目別控除に含まれている医療費と特定の支払利子が控除でき
なくなっています。普通に生活している
米国一時滞在者は、StateTaxくらいしか控除対象にならないことが多いです。IndiaのTreatyを使う場合は唯一定額控除(Standard
Deduction)が利用できます。ほとんどないと思いますが、、、。
5.日本人の場合、配偶者(所得が無い場合)と扶養家族の控除が一般的に認められます。ただし、日本からの所得がある場合、これらの控除額が一定の
比例計算に基づき減額されます。
例1)ご主人J-1(所得あり)、奥さんJ-2(所得無し)の場合。
ご主人の1040NR上で、奥さん分の控除が可能です。
例2)ご主人J-1(所得あり)、奥さんJ-2(所得あり)の場合。
ご主人と奥さんそれぞれ1040NR(EZ)別々に申告します。
ご主人の申告上、奥さんの分の控除は使えません。
例3)ご主人J-1(米国で1万ドル、日本から1万ドルの所得)、奥さんJ-2(所得無し)の場合
ご主人の1040NR上で、奥さんの控除額×1/2*だけ控除できます。
*=米国所得/日米両方の所得
(参考) 配偶者控除及び扶養家族の控除は、Non
Resident扱いの場合は、日本、韓国、カナダ、メキシコのResidentのみ認められています。
(重要)配偶者及び扶養家族の控除をするためには、ソーシャルセキュリティナンバーもしくは、ITIN( Individual Tax
Identification Number )の取得が必要になります。
詳細はITIN (Individual Tax Identification
Number)の取得を参照ください。
6.F、J、M、QビザのTeacher、Researcher、Trainee、Studentに該当する方は、家族も含めて、所得がなくてもForm8843を毎年提出する義務があります。
7.F-1、J-1、M-1、Q-1ビザでNon
Residentとして扱われる期間は、ソーシャルセキュリティタックス(FICA、Medicare)が免除されます。F-2、J-2、M-2、Q-2ビザ
の方は免除になりません。詳しくはソーシャルセキュリティタックス(FICA、Medicare)を参照ください。
以上、Treatyを使わない場合において、NonResidentは
税法上不利に働くように出来ています。