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F、J、M、Qビザの特別ルール
注意:このルールとTax Treaty(日米租税条約)は別のルールとお考えください。
- Green Card TestとSubstantial Presence Test
税法上のステータスを決定する一般のルールは以下の2つのテストによって決定されます。
・Green Card Test
→Green Cardを持っているかどうか?
・Substantial
Presence Test
→今年の滞在日数が31日以上、かつ
今年の滞在日数+昨年の滞在日数×1/3+一昨年の滞在日数×1/6が183日以上
上記のどちらかを満たすと税法上Residentとして扱われます。ここで終われば話は簡単ですが、F、J、M、Qビザの
Teacher、Trainee及びStudentには例外があります。
Exempt Individualは、IRSのPublicationなどを読んでいるとよく出てくる用語ですが、こ
れを免税(Tax
Exempt)と解釈してしまうとよく分からなくなってしまいます。米国税法では、同じ単語をこのように誤解しやすい場面で使うことが多いため、多少難解になっていたりします。ここでは、Exempt
Individualについてできる限り分かり易く説明します。Exempt Individualとは、F、J、M、QビザのTeacher、TraineeまたはStudentに該当する場合、ある一定期間、Substantial
Presence Testの適用が免除されるルールのこととをさしています(Exempt
from Substantial Presence
Test)。これに該当する場合は、その年に関しては税法上、結果として滞在日数0日として扱われることを意味します。以下にその期間を示します。
・J、QビザTeacherまたはTraineeの場合
2カレンダーイヤー分Substantial
Presence Testが免除され、結果として税法上Non
Residentとして扱われます。これには一般にResearcherも含まれます。ただし、過去の6年間において最大2年間という規定があります。以下はとても細かいですが、仮に米国以外からのみ、その活動に対する所得を得ていた場合は、3カレンダーイヤーまで、Non
Residentとして扱われるルールがあります。
・F、J、M、QビザStudentの場合
5カレンダーイヤー分Substantial
Presence Testが免除され、結果として税法上Non Residentとして扱われます。
上記の説明では分かりづらいと思いますので、具体例を示しながら解説します。
(例1)JビザResearcher 2001年1月1日入国の場合
→2001年、2002年の2カレンダーイヤーがExempt Individualとなり、Non
Resident扱いになります。2003年には、Substantial Presence
Testの適用を受け、183日以上滞在した場合は、Resident扱いになります。この場合のSubstantial Presence
Testの適用の計算式は以下になります。
2001年 0日 + 2002年 0日 +2003年 実際の滞在日数 ≧ 183
(例2)JビザResearcher 2001年12月31日入国の場合
→2001年に一日しか滞在していないのにもかかわらず、2001年、2002年の2カレンダーイヤーがExempt
Individualと扱われ、2003年に183日以上滞在した場合は、例1と同じく2003度からResident扱いになってしまいます。
F、J、M、QビザのTeacher、Trainee及びStudentは、ある一定期間、Exempt
Individualとして扱われます。これは免税を意味するのではなく、Substantial Presence
Testが免除され、税法上その期間はNon Residentとして扱われることを意味します。ちなみに、Non
Resident=免税とはならず、一般にはResident扱いのほうがTreaty以外の面で優遇されています。さらにこの規定は米国税法上のものであって、U.S.
Tax Treaty(日米租税条約)とは別の話であると理解する必要があります。決して、JビザTreatyなどのように混乱しないでいただきたいと思います。
・Exempt
Individual = 一定期間Non Residentとして扱われる
・Non Resident ≠ 免税
・J、F、M、Qビザの特別ルール ≠ U.S. Tax Treaty (日米租税条約)
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