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 研究留学者用申告書作成の具体例 (2004年度 Federal Income Tax)

 このページでは、自身の経験より、ほぼ間違いなく受理されている申告書の書き方の具体例を公開致します。ただし、 この領域に対する申告書作成により培ってきた特別なノウハウを用いていること、また昨年まで申告書作成のご依頼をされていた方々への配慮もあり、申告書の具体例の閲覧は有料($20/10日間)とさせて頂きます。ただし、閲覧できるものはあくまでも2004年度の申告書の一例であり、 他の年度については、年度ごとに適用されるルールに従う必要があります。また、これらの具体例はRefund を保障するものではなく、閲覧によって生じた実際の申告に関するいかなるトラブルも、 こちらでは免責とさせて頂きます。 閲覧ファイルの無断掲載(すべてのメディアに対して)、及び他人への譲渡等は、理由を問わず一切禁止とさせて頂きます。どうかご理解をお願い致します。

  •  閲覧のお申込み方法

     以下の申告書作成具体例(PDFファイル)の閲覧をご希望の方は、申告書具体例閲覧希望と明記の上で、以下の項目をご記入頂き、E-Mail を Taxhelp@wakanacpa.com まで送付頂ければと思います。

    •  お名前、住所、電話番号

    •  所属先、勤務先

    •  閲覧希望であることと、お支払いを同意する旨の記載
      (チェックまたはマネーオーダーでのお支払いとなります)

     その後、こちらから返信メールにて、User ID とPassword と支払い方法をお知らせ致します。一度お申込みいただくと、以下のすべてのページを10日間閲覧可能となります。
     また、頂いたE-Mail に 上記の情報がない場合は、閲覧はお断りさせて頂きます。また、同業の方の閲覧もお断りさせて頂きます。どうかご理解をお願い致します。

  •  大学などの研究者(2002年1月1日〜2002年12月31日渡米 、J-1ビザ)
     旧日米租税条約第19条を部分的に利用した2004年度の申告
    3年目のJビザの方、1040を使った申告書具体例

    •  具体例 101: Single、2002年4月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、一部免税で申告

    •  具体例 102: Single、2002年4月1日渡米、1042S とW-2 の両方を受け取り源泉徴収されているが、一部免税で申告

    •  具体例 103: Married、2002年4月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、一部免税で申告

    •  具体例 104: Married、2002年4月1日渡米、1042S とW-2 の両方を受け取り源泉徴収されているが、一部免税で申告

    •  具体例 105: Married、2002年4月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、一部免税で申告 、子供がいる場合(Child Tax Credit 利用し、支払っている税金以上に、Refund を得る申告)

    (注意) 2003年1月1日〜2003年12月31日渡米の方が、2005年の申告書を作成する場合は、上記具体例と同様に記入することが可能となりますが、入国日や滞在日数、人的控除、Standard Deduction の金額など、2005年の申告書としての調整が必要となります。

  •  大学などの研究者(2003年1月1日〜2004年3月30日渡米 、J-1ビザ)
     旧日米租税条約第19条による2004年度申告書における免税の申告
     
    以下、2004年3月1日渡米として申告書を作成しておりますが、上記の範囲内での渡米の場合は、入国日や滞在日数を修正することで正しい申告書となります。

    •  具体例 201: Single、2004年3月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

    •  具体例 202: Single、2004年3月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、免税で申告

    •  具体例 203: Married、2004年3月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

    •  具体例 204: Married、2004年3月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、免税で申告

 

  •  大学などの研究者(2004年3月31日以降渡米者) 新日米租税条約第20条による免税の申告

    •  具体例 301: Single、2004年5月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

    •  具体例 302: Single、2004年5月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、免税で申告

    •  具体例 303: Married、2004年5月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

    •  具体例 304: Married、2004年5月1日渡米、W-2 を受け取り源泉徴収されているが、免税で申告

    (注意) 新日米租税条約(2004年3月31日以降渡米した方が適用)の下で、上記の条約を利用するためには、継続して 日本の税法上Resident に該当している必要があります。従って、 日本で公務員の方、またはあらかじめ契約などによって、米国滞在予定が1年以下である方以外はこの具体例は利用できないことになります。

  •  政府機関(NIHなど)の研究者(2004年3月30日以前渡米者) 旧条約第20条(1)による免税の申告

    •  具体例 401: Single、2004年8月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告

    •  具体例 402: Married、2004年8月1日渡米、1042Sを受け取った免税での申告


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