*Tax Home ・・・Tax Home
の定義は簡単ではないのですが、一般には主たるビジネスの場所と考えることができます。上記のBona Fide Resident Test
やPhysical Presence Test が適用される期間、Tax Home は米国外にある必要があります。
さらに、上記の条件を満たした場合には、一定額を超える住居費用(家賃、水光熱費、駐車料金、保険、税金、家具のレンタル費用など)を控除として使える場合があります。2009年は一日当たり$40.07を超える額などが対象で、家具などの購買費用や電話代は除きます。2006年からはこの控除に都市別の上限が定められております。
このForeign Earned Income Exclusion
には、細かなルールがたくさんありますので、申告の際には、フォーム2555
Instruction (PDF)などで必ず確認の上で申告する必要があります。
米国市民、または米国税法上居住者(Resident)は全世界での所得が課税対象となります。従って、米国外から所得があるとき、米国外の国と米国からの両国で課税対象となり、いわゆる二重課税が発生してしまいます。この問題を解消するために、
米国外での税金分を一定の計算に基づき控除の対象とすることができます。この場合、Credit
として控除するのか、Itemized Deduction
として控除するのか選択ができ、毎年どちらを使うかは状況によって変更することが可能です。
Credit として使う場合、以下の計算式の結果を上限額として、米国外での税金を控除額とすることが可能です。
米国での税額(Foreign Tax Credit
を引く前)×外国源泉課税所得/全世界からの課税所得
上記の数式において、「外国源泉課税所得/全世界からの課税所得」の部分を計算するために、ある一定の計算のルールがあります。また、対象となる所得は、米国以外の国において、Income
Tax に相当する税金を課せられる所得である必要があり、この場合は、Foreign Earned Income Exclusion
のように労働所得である必要はありません。ただし、資産に対して課税されるProperty Tax などはForeign Tax Credit
の対象にはなりません。さらに、Foreign Tax Credit はその年に使いきれなかった分を、将来や過去に繰越10年(Carry
Over)や繰り戻し1年(Carry Back)できるルールがあります。
Itemized Deduction
を使う場合は、計算は不要でそのまま支払った税金を控除として使います。ただし、Credit としての控除の方が有利な場合が多いと思います。
なお、Foreign Earned Income
Exclusion とForeign Tax Credit の併用は可能ですが、その場合Foreign Earned Income Exclusion
を超過する所得の部分において、Foreign Tax Credit の利用が可能になります。
(Foreign Tax Credit とAMT)
Foreign Tax Credit を使う場合で、AMT (Alternative Minimum Tax)
が発生する状況では、ここで説明したForeign Tax Credit に加え、AMTに対するForeign Tax Credit
を計算する必要があります。フォーム1116とAMT用のフォーム1116が必要になります。
(こぼれ話) Foreign Tax Credit
を使うと税務調査を受ける確率が上がるというデータがあります。それは、Foreign Tax Credit
の計算をするIRSのソフトウェアと、市販のソフトウェアの間での計算結果の不一致によるものだった、などという噂すらあります。
今日においてそれは改善されたともいわれますが、そのくらい手計算をするとForeign
Tax Credit は少々面倒なものになります。従って、正しい知識を持った上でソフトウェアを使われるか、専門家に依頼されることをお勧めいたします。