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 Schedule A (Itemized Deduction)
  •  Schedule A とは

 米国税法上Resident として扱われる場合、Standard Deduction ではなく 、Itemized Deduction を使用するためには、フォーム1040の他に、別途Schedule A と呼ばれているフォームを添付します。通常これらは別表(Schedule)と呼ばれていて、これ以外にも、Schedule B(利子配当所得)、Schedule C(自営業損益計算書)、Schedule D(キャピタルゲイン、ロス)または、Schedule E(受動的活動収支)などがあります。1040はたったの2ページしかなく、それぞれの詳細は別のフォームを使用することで、申告する方法が多くとられます。つまり、1040は要約された数字だけが並んでいて、詳細はそれぞれ別のフォームに記載すると考えるのがいいと思います。

 以下に示すのは、一番ポピュラーなSchedule A (Itemized Deduction)を示します。税法上Non Resident のItemized Deduction は1040NRの3ページ目に含まれます。1040NRのItemized Deduction(Form1040NRの構成)のPage.3と比較されるといいかと思います。

(補足)それぞれの項目には以下の制限があります。簡単に以下を説明します。

  •  医療費 (Medical and Dental Expenses) ※税法上Resident のみ

     一般に医療費は、AGI (Adjusted Gross Income)の7.5%を超える額が、支払った年に控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が 、控除の対象となります。税法上Non Resident となると、この控除が認められていません。例えばAGI(単純に考えると総所得)が50,000ドルの人は、50,000×7.5%=3750ドルを超える額が控除の対象になります。

    (代表的な医療費控除項目)

    • 処方箋を伴う薬代

    • 医療及び健康保険料

    • 診療、手術費用

    • 医療を受けるための交通費

    • 医療用特殊器具 など

 なお、処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外となります。

  •  特定の支払い税金 (Taxes You Paid)

     その年に支払った税金(州税、地方税、外国で支払った税)が控除の対象になります。しかし、Federal Income Tax はFederal Income Tax Return 上での控除対象になりません。

     なお、2004年以降の申告では、American Jobs Creation Act of 2004 によって、支払った州税と消費税(Sales Tax)のどちらかを控除に使用できるようになりました。消費税といっても、一つ一つのレシートを合計する作業は容易ではないので、IRSは各州の消費税率を考慮し、かつ所得額に応じた一定額を控除に使用できるような基本控除額を設定しました。詳しくは、IRS Publication 600 (PDF)  を参照ください。なお、家、車、ボート、飛行機などの購入に関する消費税分は、この一定額の控除に追加的に使用することが可能です。
     

  •  特定の支払利息 (Interest You Paid) ※税法上Resident のみ

     以下の支払利息が控除対象になります。

    • 適格住宅利息(Qualified Residence Interest)

    • 投資関連利息(Investment Interest)

    • 事業に関連する利息(Business Interest)

     なお、個人的な利息(Personal Interest)は控除の対象ではありません。
     

  •  寄付 (Gifts to Charity)

     米国内の適格団体(Domestic Qualified Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。

     

  •  災害・盗難損失 (Casuality and Theft Losses)

      一般に、災害など一件につき100ドルを引いた後で、すべての災害・盗難損失費用合計のうち、AGI (Adjusted Gross Income)の10%を超える額が控除の対象となります。

     

  •  その他 (Miscellaneous Deductions)

     その他のItemized Deduction の代表的なものは以下のものがあり、これらはAGI (Adjusted Gross Income)の2%を超える額が控除の対象となります。

    • 返金されない*ビジネス費用

    • 仕事関連の継続教育費用 (詳しい情報は、教育費をうまく使う を参照ください)

    • 投資関連費用

    • 確定申告の申告書作成料 など

*ビジネス費用には個別に詳細のルールが定められています。控除の可否を個別に検討する必要があります。以下に参考となるIRS Publication を示します。

(ビジネス費用の例)
 出張旅費(Job Travel)、労働組合費(Union Due)、食費・接待費(Meals and Entertainment)、職業用制服(Uniform not adaptable general use)、専門誌購読料(Subscription to Professional Journal)、職業団体会員費(Dues and Professional Society) など

Publication 463

 :Travel, Entertainment, Gift and Car Expenses

Publication 535

 :Business Expenses

Publication 529

 :Miscellaneous Deductions

 また、AGIの2%の制限を受けないその他のItemized Deduction としては、ギャンブル費用(ギャンブル収入を上限とする)などがあります。その他にもありますので、詳しくはIRSのInstruction などをご参考ください。

  •  Itemized Deduction の具体例

 Itemized Deduction を選択する際には、Standard Deduction の額との比較をする必要があります。以下に具体例を示します。

(例)Aさんは2011年に医療費の支払いが8,000ドル、州税の支払いが2 ,000ドル、通っている教会への寄付金額が1,000ドルだったとします。また、AさんのAGI (Adjusted Gross Income)が70,000ドルであり、夫婦合算申告(Joint Return)をすると仮定します。

 

 上記のAさんの例では医療費の8,000ドル、州税2,000ドル、及び寄付金1 ,000ドルは結果的に控除に使えません。理由はStandard Deduction で11,600ドルの控除をした方が、税額を低くできるからです。従って、Itemized Deduction に入る項目は、常にStandard Deduction の金額といつも比較して考える必要があります。


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