US Tax 用語集
このページでは、米国の確定申告の際によく出てくる専門用語を簡単に解説します。
以下、ABC順で記載しています。
申告書上でとても重要な意味を持つ金額で、日本語では調整後総所得と訳します。給与所得や利子所得などのIncome の総合計から、Above
the Line Deduction と呼ばれる控除群(本ホームページでは控除群1としています)を差し引いた金額を指します。フォーム1040や1040NR
などでは、1ページ目の一番下の行がAGIになります。詳しくは、控除について (控除群1: Above the Line Deduction) を参照ください。
通常のFederal Income Tax
の計算方法とは、まったく別の計算方法によって計算されたIncome Tax。一般に、高額所得者で控除を多くとっている場合は、AMT>0となり、通常のTax
に加算されます。AMTの計算はやや複雑になっています。詳しくは、AMT (Alternative Minimum
Tax)とは? を参照ください。
控除の方法で、Itemized
Deduction を選択した場合、米国内の適格団体(Domestic Qualified
Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。
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Child Tax Credit
17歳未満(年度末時)の子供(Qualified Child)一人につき最大1,000ドル(2007年)の控除が可能になります。ここでいう子供
(Qualified Child)は、米国税法上Resident
もしくは米国市民である必要があり、申告書上で扶養者として扱われている必要があります。ただし例外として、Form 1040NR にForm
8901 を添付する場合があります。なお一定額以上の高額所得者はこの控除に制限が生じます。Qualified Child については、控除について (人的控除・扶養者控除)
を参照下さい。
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CPA (Certified Public Accountant)
CPA とは? を参照ください。
Credit
とは控除のひとつですが税額から直接引き算するため、非常に大きな節税効果があります。本ホームページでは、控除群3として説明しています。詳しくは、控除について (控除群3: Credit)
を参照ください。
13歳未満の扶養者に対するベビーシッター、デイケアなどの費用のうち、最大3,000 ドル
(2人以上の場合は6,000 ドル)×所得に応じた割合(20%−35%)まで、Credit (税額控除)として
控除が可能になります(2007年)。
また、13歳以上の扶養者や配偶者でも特別な介護が必要な方には適用される場合があります。この控除を得る場合、夫婦の場合は共働き(または、フルタイムの学生)である必要があります。
米国税法上のDependent (扶養者)は、Spouse
(配偶者)とは区別して考えます。
税法上Resident 扱いの場合、扶養者(Dependent)に該当するためには、まず以下の1.A Qualifying Child
または、2.A Qualifying Relative のどちらかに該当している必要があります。
ただし、年の途中で誕生、または死亡があった場合やその他諸事情による例外規定もありますので、詳しくは、IRS
Publication 501 をご確認頂く必要があります。
1.A Qualifying Child
A Qualifying Child になるためには、以下の4つのテストを満たす必要があります。
(1) 納税者の子供、納税者の子供の子孫、納税者の兄弟、納税者の兄弟の子孫。
(2) 課税年度末において19歳未満または、24歳未満の学生。
(3) 課税年度において、半年超主たる住居(Principal Place of Abode)を共にしている。
(年の途中で誕生、死亡があった場合は例外として扱う)
(4) 課税年度において、A Qualifying Child となるべき者が、自身の生活費の半分を超えて負担していないこと。
2.A Qualifying Relative
A Qualifying Relative になるためには、以下の4つのテストを満たす必要があります。
(1) 通年、世帯(Taxpayer's Household)の一員として主たる住居(Principal Place of
Abode)を共にしている者または、納税者の子供、子供の子孫、兄弟、両親、その他祖先、姪、甥、叔母、叔父、義理の子供、義理の両親、義理の兄弟に該当する者。
(2) A Qualifying Relative になるべき者のGross Income が、Exemption
の額(2007年は3,400 ドル)未満であること。
(3) 納税者が、A Qualifying Relative になるべき者に対して、生活費の半分超を負担していること。
(4) A Qualifying Child に該当しないこと。
さらに、上記の1.A Qualifying Child または、2.A Qualifying
Relative に該当している場合で、以下の3つのテストを満たした場合に、税法上扶養者(Dependent)となり控除が認められます。
1.納税者自身(夫婦合算申告の場合は、配偶者も含む)が他の納税者にとって扶養者(Dependent)
になり得ないこと。
2.扶養者となる者が夫婦合算申告を提出していないこと。
3.扶養者となる者が米国、カナダ、メキシコの居住者(Resident) であること。
(特定の養子には例外あり)
米国税法上Non Resident の場合は、米国税法上、カナダ、メキシコ、韓国のResident
の場合のみ、扶養者控除(韓国の場合は、一緒に住んでいる子供である必要あり)が適用できます。
※ 米国税法上Non Resident
扱いの方で、適応される租税条約が日本の方(渡米する直前に日本の税法上Resident であった方または、継続して日本の税法上Resident
である方)に対する配偶者控除は2005年の申告より適用がなくなりました。
詳しくは、控除について
(人的控除・扶養者控除) を参照ください。
- Dual Status
Dual Status
は、一般に米国へ入国した年や米国を去る年に適用されます。例えば、F, J, M, Q ビザ以外で入国した場合は、いきなりSubstantial
Presence Test
の適用を受けてしまい、183日を越えて滞在した場合は税法上Resident として扱われます。この場合は、全世界の所得が申告対象になってしまいます。それを緩和する意味で、一年のうちNon
Resident として扱われる期間とResident として扱われる期間と分けて申告するような形をとることができます。Dual Status
についての詳細は、入国年、出国年の注意点 を参照ください。
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Earned Income Credit (EIC)
米国税法上のResident の低所得者に対する還付可能なCredit
(税額控除) です。還付可能というのは、税金の支払いがたとえなくても、Refund を受けることができる、つまりお金がもらえるということです。独身、既婚で合算申告、子供がいる場合など状況によって条件がかわってきます。子供をEICの対象とするためには、ソーシャルセキュリティナンバーを持っている(ITINは不可)など条件があります。税法上Non
Resident であると、このCredit を受けることはできません。
・Hope
Credit
この適用を受けるためには納税者は米国税法上Resident
でなければいけません。Hope Credit は、大学や 職業訓練学校などの最初の2年間(the first 2 post-secondary
education years)の授業料に適用され、Credit
として税額から直接控除できるため、大きな節税になる控除方法です。生徒一人当たり最大1,650 ドル(2007年)まで(最初の1,100 ドルまで
100%、次の1,100 ドルまで50%)控除が可能になります。年度中少なくとも1学期間ハーフタイムで就学している必要があります。なお大学院は対象にはなりません。高額所得者は段階的に控除額が減額されます。
・Life
Time Learning Credit
Life Time Learning Credit は、Hope
Credit に比べて条件が緩くなりますが、最大2,000 ドル(最初の10,000 ドルのうち20%分)がCredit として税額から直接控除できます。これも高額所得者は段階的に控除額が減額されます。
Exemption
(人的控除・扶養者控除)とは、米国税法上Resident 扱いの場合、自分+配偶者+扶養者の総数×一定額(2007年は一人につき、3,400 ドル)が対象になる控除のことです。Personal
Exemption と呼ぶ場合もあります。米国税法上Non Resident 扱いの場合は異なるルールが適用されます。詳しくは、控除について
(人的控除・扶養者控除) を参照ください。
Exempt Individual
とは、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee またはStudent に該当する場合、ある一定期間、Substantial
Presence Test の適用が免除されるルールが適用される納税者のことをさしています(Exempt
from Substantial Presence
Test)。これに該当する場合は、その年に関しては税法上、結果として滞在日数0日として扱われることを意味します。
この場合、たとえ米国源泉所得(U.S. Source of Income) がなくても、フォーム8843
を申告期日までに提出する義務が生じます。詳しくは、F, J,
M, Q ビザの特別ルール を参照ください。
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Filing Status
(申告資格)
米国の確定申告では、ファイリングステータスを決定することが必要になります。なぜならば、ファイリングステータスごとに税率 や控除の額などがそれぞれ異なってくるからです。以下に、米国税法上のResident
及びNon Resident におけるファイリングステータスをまとめます。詳しくは、Filing Status について
を参照ください。
(米国税法上Resident)
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Single (独身)
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Married Filing
Jointly (夫婦合算申告)
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Married Filing
Separately (夫婦個別申告)
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Head of Household
(特定世帯主)
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Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)
(米国税法上Non Resident)
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Single
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Married Resident of
Japan or the Republic Korea
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Qualifying Widow (er) with Dependent Child
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Foreign Earned Income Exclusion
一般に、米国市民または、米国Resident が米国外から得られる労働所得(年金などは除く)をForeign Earned Income
と呼び、一定の条件を満たした場合に、それらを最大85,700 ドル(2007年)所得から除外することが許されています。詳しくは、在日米国市民、または在日米国税法上Resident
の申告 を参照ください。
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Foreign Tax Credit
米国税法上Resident は全世界での所得が課税対象となります。その場合、外国(日本など)で所得税を支払っている場合、米国においても課税され、2重課税となってしまいます。この問題を解消するために、外国で支払った税金分を一定の計算に基づき控除の対象とすることができます。この場合、Credit
(税額控除) として控除するのか、Itemized
Deduction として控除するのか選択する必要があります。Foreign Tax Credit に関する詳細は、控除について (控除群3: Credit)
のページに記載しています。
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Green Card Test
米国税法上、Resident
かNon Resident かを決める際に用いる基本的なルールのひとつ。Green Card
Test か、Substantial Presence Test
のどちらかを満たすと、税法上Resident 扱いになります。Green Card Test は単純に、Green Card
を持っていると条件を満たし、Resident 扱いになります。詳しくは、Non Resident とResident の決定方法
を参照ください。
未婚者で未婚の子供、孫など、もしくは、Dependent(扶養家族)である3親等以内の親族を扶養している者が、使うことができる有利なFiling
Status (申告資格)です。例外的に結婚していても、年の最後の半年以上別居している場合は例外的に未婚と同じように扱われるルールがあります。詳しくは、IRS Form 1040 Instruction
(PDFファイル)を参照ください。
Education Credits のHope
Credit を参照ください。
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IRA Deduction
IRA
とは、Individual Retirement Arrangement の略で、個人退職年金プランのことをさします。IRA
(Traditional IRA)
への年間の拠出額のうち、4,000ドル(2007年)までが控除として認められています。本ホームページでは、控除群1
として説明しています。ただし、企業などの退職年金プランなどに加入している場合、AGI(Adjusted
Gross Income) が一定額以上になると段階的に減少(Phase Out)の対象となります。詳しくは、年金プラン
(401k、IRA、Roth IRA) について を参照下さい。
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IRS (Internal Revenue Service)
Federal Tax Return
の提出先で、日本でいう国税庁に該当します。米国歳入庁と訳されたりします。IRSホームページは、こちら
です。
ITINとは、一般にソーシャルセキュリティナンバー(SSN)を持たない方が、SSNの代わりに、IRSより取得するTax
Return 目的のIDナンバーです。取得に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得 (SSNをお持ちでない方)
を参照ください。
(注意)
ITINを申請した場合は、ITIN発行に少なくとも4-6週間かかり、その後で初めて申告書の手続きがIRSにて開始されるため、通常の申告書のプロセスよりも時間を要します。
Education Credits のLife
Time Learning Credit を参照ください。
年度末(暦年においては12月31日)において既婚者が、夫婦で一通の申告書を作成する場合のFiling
Status (申告資格)です。また、Joint Return とも呼ばれたりします。一方に所得があって、他方に所得がない場合は、あたかも一人分の所得を2人分の所得のような税率 が適用されるために、税率的に最も有利な申告方法となります。この場合は、申告書に夫婦二人のサインが必要になります。
一般に最も不利なFiling
Status (申告資格)となります。例えば教育関連の控除やEIC
(Earned Income Credit)が使用できなくなる、また配偶者がItemized Deduction を選んだ場合は、Standard
Deduction が利用できなくなるなどの制限が生じます。税率 の面でも有利でないファイリングステータスとなります。
一般に医療費は、税法上Resident に該当する方が、Itemized
Deduction を選択した場合、AGI (Adjusted Gross
Income)の7.5%を超える額が、支払った年の控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が
、控除の対象となります。また、医療費は、自分自身、配偶者、扶養家族のものが対象となります。税法上Non
Resident となると、この控除は認められていません。
(代表的な医療費控除項目)
・処方箋を伴う薬代
・医療及び健康保険料
・メガネ、コンタクトレンズ代
・診療、手術費用
・医療を受けるための交通費
・医療用特殊器具 など
※処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外
(例)仮にAGI が30,000ドルの人がいたとすると、その人が控除できるのは、30,000×7.5%=2,250 ドルを超える医療費が控除の対象になります。
詳しくは、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction)
を参照ください。
Social Security Tax とMedicare Tax
を参照ください。
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Moving Expenses
Moving
Expenses (引越し費用)を控除するためにはまず仕事に関連している必要があります。控除が認められるためには、以下の2つのテストを満たす必要があります。
1.Distance Test
引越しをする前の家と比べて、引越しをしなかった場合、職場が50マイル以上遠くなること。
2.Time Test
新しい職場へ勤務後、1年間で39週以上フルタイムで働くこと。(自営業者の場合は2年間で78週以上)
詳しくは、控除について (控除群1: Above the Line Deduction)
を参照ください。
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Non Resident Alien (非居住外国人)
本ホームページでは単に、Non Resident
と略して記載しています。Non Resident Alien は米国税法上のステータスのひとつです。米国源泉所得(U.S. Source of Income) のみ課税される点や、U.S.
Tax Treaty の適用など多くの点で、税法上 Resident Alien と扱いが違います。詳しくは、Non Resident とResident の扱いの違い
を参照ください。また、申告に使用するフォームは、1040NR、または1040NR-EZ
となります。
(注意)Spouse の死亡年度は、Married Filing
Jointly (夫婦合算申告)として申告することができます。
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Resident Alien (居住外国人)
本ホームページでは単に、Resident と略して記載しています。Resident
Alien は米国税法上のステータスのひとつです。全世界からの所得が課税される点や、多くの控除が利用できるなどの面で、税法上Non Resident
Alien と扱いが違います。詳しくは、Non Resident とResident の扱いの違い
を参照ください。また、申告に使用するフォームは、1040、または1040EZ
などとなります。
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Schedule (別表)
一般に、税法上Resident
の申告書1040に記載する金額の詳細や内訳を示すために使用されます。カテゴリーに分かれて、Schedule
が存在し、必要に応じて1040に添付します。代表的なものは以下のものがあります。
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Single (独身)
以下のFiling Status
(申告資格)のいずれにも該当しない場合のFiling Status は、Single となります。
- Married Filing
Jointly (夫婦合算申告)
- Married Filing
Separately (夫婦個別申告)
- Head of Household
(特定世帯主)
- Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)
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Social Security Tax とMedicare Tax
Social Security Tax とMedicare
Tax は、U.S. Social Security
System のために支払いをする税金で、これらの恩恵を受けるための条件を満たした方へのRetirement Benefit やMedical
Insurance (Medicare)
Benefit のために使われます。残念ながらこれらのベネフィットを受けることは、米国一時滞在者では難しいのが現状です。また、Social Security
Tax とMedicare Tax は、雇用主と被雇用者の双方が、被雇用者の給与に応じて課せられる税金を支払うものです。詳しくは、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare)
を参照ください。
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Spouse (配偶者)
配偶者の税法的な呼び方。注意点として、Spouse
(配偶者)は、Dependent (扶養者)と分けて考える必要があります。つまり、Spouse は、Dependent
には含めないということです。関連する控除に関しては、Exemption
を参照ください。
Standard Deduction(2007年)
| Single |
5,350 ドル |
| Married Filing Jointly |
10,700 ドル |
| Qualified Widow (er) With Dependent Child |
10,700 ドル |
| Head of House Hold |
7,850 ドル |
| Married Filing Separately |
5,350 ドル |
Student Loan Interest Deduction
高等教育、専門学校などの授業料、寮費、食費、その他関連費用に教育ローンが充てられている場合、支払利息分が控除の対象となります。
本ホームページでは、控除群1 として説明しています。この場合、少なくともハーフタイムで就学している期間のものである必要があります。
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Substantial Presence Test
米国税法上、Resident
かNon Resident かを決める際に用いる基本的なルールのひとつ。Green
Card Test か、Substantial Presence Test のどちらかを満たすと、税法上Resident
扱いになります。一般に以下の滞在日数の条件を満たした場合、Substantial Presence Test
を満たしたことになり、結果として税法上Resident として扱われます。Resident
扱いの始まる日は、滞在の初めに遡って考えることになっています。ただし、この適用の例外として、Exempt
Individual のルールがあります。
*申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ
*申告の年における滞在日数
+その前の年における滞在日数×1/3
+2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上
*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2007年のTax Return
の場合は2007年。
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詳しくは、Non Resident とResident の決定方法
を参照ください。
米国では、確定申告の手続きをTax
Return と呼んでいます。多くの場合で申告をすると、Tax
が返金(Return)することから、この呼び名が付いたようです。例年2月初めくらいから4月15日までは、Tax シーズンとなり、米国内ではTax
Return に関する話題が増えることになります。
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Tuition and Fees Deduction
自分自身、配偶者、扶養家族のために使った高等教育、専門学校などの授業料が最大4,000 ドル(2007年)まで控除が可能です。ただし、高額所得者(Single: 65,000 ドル超、Joint: 130,000 ドル超)になると
、この控除は2,000 ドルまでに制限されます。さらに高額所得者
(Single: 80,000 ドル超、Joint: 160,000 ドル超)になるとこの控除は使えなくなります。また、ファイリングステータスがMarried Filling
Separately(夫婦個別申告)の場合は、この控除は使えません。ファイリングステータスについての詳細は、Filing
Status について を参照ください。教育費の控除に関しては、Hope CreditやLifetime Learning
Creditとの兼ね合いを考えて、どの控除を使うべきか検討する必要があります。また、これらの控除のために教育機関などから、フォーム1098Tがその証明として発行されます。
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U.S. Tax Treaty
(日米租税条約)
米国と多くの国々との間では、U.S.
Tax Treaty (租税条約)なるのもが存在します。しかし、米国との国交が盛んでない国には、この租税条約は存在しない場合があります。これらの
租税条約によって、米国への一時的な滞在者は
、非常に大きい非課税所得扱いの恩恵を受ける場合があります。主なものには、Teacher, Researcher,
Student, Trainee などに適用されるものがあります。詳しくは、U.
S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。
一般に、雇用されている場合は、その給与の額や源泉徴収額をまとめた書類として、W-2が雇用主から渡されます。
例年1月から2月くらいに発送されるのが一般的です。これには、ソーシャルセキュリティタックス(FICA, Medicare)の源泉徴収なども含まれています。まず、W-2は
申告書の本体(1040など)に添付すると考えます。State Tax やLocal Tax に関しても同様に添付が必要です。詳しくは、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…)
を参照ください。
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1040、1040NRなどのフォーム関連
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1042S
米国税法上Non
Resident に対する給与の額や源泉徴収額をまとめた書類が1042Sで、雇用主から受け取るものです。W-2の代わりに受け取る場合もあれば、両方受け取る場合もあります。これは雇用主に依存しているようです。両方受け取るケースでは、Treaty の適用によって
、源泉徴収されていない期間は1042S、Treaty の適用期間が終わって源泉徴収が開始された期間はW-2、などといった感じです。こちらも申告書の本体(1040など)に添付する必要があります。また、State
Tax やLocal Tax に関しても同様に添付が必要です。詳しくは、申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…)
を参照ください。
1099Gは、State
Tax のRefund を受け取った場合に、State から送られてくるフォームです。State
Tax のRefund に関しては、Federal Income Tax Return 上で所得として、申告する場合があるので注意が必要です。これについての詳しい説明は
、州税に関する注意事項 を参照ください。また、1099Gは申告書(1040など)への添付はせずに自身の記録として大切に保管しておきます。
1099INTは、名前のとおり利子所得(Interest
Income)と、その所得に対する源泉徴収額を記載してあるもので、Tax シーズンに金融機関などから送付されてきます。税法上Non
Resident として扱われる場合の銀行の利子所得は、特別に非課税が認めれられています。1099INT上で源泉徴収されている場合は、源泉徴収額の確認のため、
申告書(1040など)に添付します。
年金プラン
(401k、IRA、Roth IRA) について を参照下さい。
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