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 ファイリングステータス(Filing Status)
  •  ファイリングステータスとは

     米国の確定申告では、ファイリングステータスを決定することが必要になります。なぜならば、ファイリングステータスごとに税率 や控除の額などがそれぞれ異なってくるからです。以下に、米国税法上のResident 及びNon Resident におけるファイリングステータスをまとめます。

    (米国税法上Resident)

    • Single (独身)

    • Married Filing Jointly (夫婦合算申告)

    • Married Filing Separately (夫婦個別申告)

    • Head of Household (特定世帯主)

    • Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)

    (米国税法上Non Resident)

    • Single

    • Married Resident of Japan or  the Republic Korea

    • Qualifying Widow (er) with Dependent Child

 米国税法上Resident の場合は、ファイリングステータスを選択できる場合(既婚の場合など)があります。どのファイリングステータスが有利であるかを決定することは、節税上最も重要なことといえます。Non Resident の場合は、残念ながら選択の余地がありません。以下にそれぞれのファイリングステータスについて、説明します。


(米国税法上Resident)

  •  Married Filing Jointly (夫婦合算申告)

 年度末(暦年においては12月31日)において既婚者が夫婦で一通の申告書を作成する場合の申告資格です。Jont Return とも呼ばれます。一方に所得があって、他方に所得がない場合は、あたかも一人分の所得を2人分の所得のような税率 が適用されるために、税率的に最も有利な申告方法となります。この場合は、申告書に夫婦二人のサインが必要になります。

(補足)2002年までは、お互いに所得がある人同士で結婚した場合は、それぞれSingle で申告していたときよりも、合算申告することが不利に働いていました。これはMarriage Penalty と呼ばれていました。ところが、ブッシュ大統領の大幅減税(米国歴史上3番目の減税)Job and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003 により、この不利な点が多少改善されました。

  •  Married Filing Separately (夫婦個別申告)

 一般に不利なファイリングステータスとなります。例えば教育関連の控除やEIC (Earned Income Credit)が使用できなくなる、また配偶者がItemized Deduction を選んだ場合は、Standard Deduction が利用できなくなるなどの制限が生じます。税率 の面でもあまり有利でないファイリングステータスとなります。

  •  Head of Household (特定世帯主)

 未婚者で未婚の子供、孫など、もしくは、Dependent(扶養者)である3親等以内の親族を扶養している者が申告できる有利な申告資格。例外的に結婚していても、年の最後の半年以上別居している場合は例外的に未婚と同じように扱われるルールがあります。詳しくは、IRS Form 1040 Instruction (PDFファイル)を参照ください。

  •  Qualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)

     不幸にしてSpouse (配偶者)が亡くなってしまった年の後2年間、Married Filing Jointly (夫婦合算申告)と同じ有利な税率 を利用できる申告資格。以下の条件を満たす必要があります。

    • Dependent(扶養者)である子供、養子、孫などが同居していること

    • Spouse の死亡年度に夫婦合算申告で申告できたこと

    • 世帯の生活費の50%超を払っていること

(注意)Spouse の死亡年度は、Married Filing Jointly (夫婦合算申告)として申告することができます。

  •  Single (独身)

 上記のいずれにも該当しない場合はSingle となります。


 (米国税法上Non Resident) 以下は、米国税法上Non Resident の場合です。

  •  Married Resident of Japan or  the Republic Korea (Non Resident)

 米国税法上Non Resident として扱われる場合は、配偶者に所得がない場合のみ配偶者の控除を取ることができます。この申告資格は、Resident のときのMarried Filing Jointly(夫婦合算申告)とは大きく条件が異なり、たとえ結婚していてもMarried Filing Separately(夫婦個別申告)と同じ税率 が適応されます。配偶者に所得がある場合は、それぞれ別々に 、まるでSingle 扱い(Single として申告はしませんが)のように申告する必要があります。

  •  Qualifying Widow (er) with Dependent Child (Non Resident)

 基本的にResident のQualifying Widow (er) with Dependent Child (寡婦、寡夫)と同じ要件を満たす必要があります。

  •  Single (Non Resident)

 上記のいずれにも該当しない場合はSingle となります。

  

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