Itemized
Deduction の項目は以下のもので構成されています。これらについて税法上Resident として利用するときには、Standard
Deduction との兼ね合いを意識して利用する必要があります。なお、高額所得者はItemized
Deduction が段階的に減額されます。税法上Resident の場合は、1040などの申告書に別表(Schedule
A)を添付する必要があります。税法上Non Resident の場合は、1040NR のPage.3 にItemized
Deduction が既に含まれています。
・医療費 (Medical and Dental Expenses) ※税法上Resident のみ
一般に医療費は、AGI (Adjusted Gross
Income)の7.5%を超える額が、支払った年の控除対象となります。これは雇用主や保険会社による払い戻し(Reimbursement)を受けていない部分が
、控除の対象となります。また、医療費は、自分自身、配偶者、扶養者のものが対象となります。税法上Non
Resident となると、この控除は認められていません。
(代表的な医療費控除項目)
・処方箋を伴う薬代
・医療及び健康保険料
・メガネ、コンタクトレンズ代
・診療、手術費用
・医療を受けるための交通費
・医療用特殊器具 など
※処方箋を伴わない薬代や美容整形などは対象外
(例)仮にAGI が30,000 ドルの人がいたとすると、その人が控除できるのは、30,000×7.5%=2,250 ドルを超える医療費が控除の対象になります。
・特定の支払い税金 (Taxes You Paid)
その年に支払った税金(州税、地方税、外国で支払った税)が控除の対象になります。しかし、Federal
Income Tax は控除対象になりません。
なお、2004年以降の申告では、American Jobs Creation Act of 2004
によって、支払った州税と消費税(Sales
Tax)のどちらかを控除に使用できるようになりました。消費税といっても、一つ一つのレシートを合計する作業は容易ではないので、IRSは各州の消費税率を考慮し、かつ所得額に応じた一定額を控除に使用できるような基本控除額を設定しました。詳しくは、IRS
Publication 600 (PDF) を参照ください。なお、家、車、ボート、飛行機などの購入に関する消費税分は、この一定額の控除に追加的に使用することが可能です。
・特定の支払利息 (Interest You Paid) ※税法上Resident のみ
以下の支払利息が控除対象になります。
・適格住宅利息(Qualified Residence Interest)
・投資関連利息(Investment Interest)
・事業に関連する利息(Business Interest)
なお、個人的な利息(Personal
Interest)は控除の対象ではありません。
・寄付 (Gifts to Charity)
米国内の適格団体(Domestic Qualified
Organization)への寄付が控除対象となります。寄付は現金以外のものでも認められています。
・災害・盗難損失 (Casuality and Theft Losses)
一般に、災害など一件につき100ドルを引いた後で、すべての災害・盗難損失費用合計のうち、AGI
(Adjusted Gross Income)の10%を超える額が控除の対象となります。
・その他 (Miscellaneous Deductions)
その他のItemized
Deductionの代表的なものは以下のものあり、これらはAGI (Adjusted Gross
Income)の2%を超える額が控除の対象となります。特に税法上Non Resident の方は、Standard Deduction
が使えない分、ここでの控除が考えられますので、よく考慮に入れておく必要があります。
・返金されない*ビジネス費用
・仕事関連の継続教育費用 (詳しい情報は、教育費をうまく使う を参照ください)
・投資関連費用
・確定申告の申告書作成料 など
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*ビジネス費用には個別に詳細のルールが定められています。控除の可否を個別に検討する必要があります。以下に参考となるIRS
Publication を示します。 |
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(ビジネス費用の例)
出張旅費(Job Travel)、労働組合費(Union Due)、食費・接待費(Meals and
Entertainment)、職業用制服(Uniform not adaptable general
use)、専門誌購読料(Subscription to Professional
Journal)、職業団体会員費(Dues and Professional Society) など |
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Publication 463 |
:Travel, Entertainment,
Gift and Car Expenses |
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Publication 535 |
:Business Expenses |
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Publication 529 |
:Miscellaneous Deductions |
また、AGIの2%の制限を受けないその他のItemized
Deduction としては、ギャンブル費用(ギャンブル収入を上限とする)などがあります。その他もありますので、詳しくはIRSのInstruction などをご参考ください。