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更新記録:

米国の景気対策として、減税小切手の配布が決定されました。(2008年2月8日)
独身及び夫婦個別申告の納税者 $600、夫婦合算 $1,200、扶養者控除の対象となる子供一人当たり $300 が支払われます。ただし、ソーシャルセキュリティナンバーを持たないITIN を持つ配偶者及び扶養者は、対象外となる可能性があります。実際の納税者へのIRS からの案内は、こちら (PDF)を参照頂ければと思います。

2007年の申告から、AMT Exemption が大幅に削減される予定でしたが、優遇AMT Exemption の延長(AMT パッチ)が決まりました。AMT (Alternative Minimum Tax)とは? を参照。(2007年12月28日)

ストックオプション(Stock Option) を追加しました。(2006年11月29日)

年金プラン (401k、IRA、Roth IRA) について を追加しました。(2006年7月10日)

日米社会保障協定 (米国から年金を受け取るために) を追加しました。(2005年10月9日)

日米社会保障協定 (Social Security Tax 及び、Medicare Tax の免除について)
を追加しました。(2005年10月2日)

研究留学者用申告書作成の具体例 (有料) を追加しました。(2005年9月5日)

新日米租税条約第20条についての考察 を追加しました。(2005年7月23日)

CPA を目指す方へのちょっとしたアドバイス を追加しました。(2005年7月1日)

在日日本人の申告( ストックオプションの行使、株の売却、配当金の申告) を追加しました。(2005年3月8日)

米国源泉所得(U.S. Source of Income) を追加しました。(2004年12月24日)

ビザ別ケーススタディ をアップデートしました。(2004年12月17日)

入国年、出国年の注意点 を追加しました。(2004年11月28日)

過去のTax Return の無料診断(Refund の可否) を始めました。(2004年11月3日)

在日米国市民、または在日米国税法上Resident の申告 を追加しました。(2004年9月5日)

申告書の提出期限及び延長届けについて を追加しました。(2004年8月29日)

AMT (Alternative Minimum Tax)とは? を追加しました。(2004年8月13日)

 以下に、米国税法に関する最新情報の中から、個人の申告に関して特に重要と思われるものを掲載いたします。今後の確定申告の動向などを探る上での参考にしていただければ幸いです。

  •  新日米租税条約 (2004年7月1日から適用)

     2004年3月30日、日米租税条約の批准書が日米間で交換されました。これによって、源泉所得税に関しては、2004年7月1日より適用になります。およそ30年ぶりの改正となります。メインとなる改正は、知的財産権による利益に対する課税を軽減し、相互のビジネスの活性化にありますが、米国一時滞在者としても、改正の影響を受けることになります。以下に、個人として影響が大きいと思われる点を抜粋し掲載します。
     

    • Teacher, Researcher としての給与 (Compensation for Research、旧Treaty Article #19)

       新日米租税条約(2004年3月31日以降、渡米された方へ適用)の下で、上記の条約を利用するためには、継続して 日本の税法上Resident に該当している必要があります。従って、日本で公務員の方、またはあらかじめ契約などによって、米国滞在予定が1年以下である方以外は、事実上この条約の適用はなくなると思われます。なお、新しい条約においては、Article #20となります。新日米租税条約については、IRS Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル) を参照ください。これに関して納得がいかないという方は、新日米租税条約第20条についての考察 も参照頂ければと思います。
       

    • Researcher の受け取るGrant など ( 旧Treaty Article #20(1))

      (旧日米租税条約の内容)
       Grant, Allowance もしくは 、Award を以下の機関から受け取っているStudent, Researcher は、それらに関して全額、入国日より5年間非課税になります。

      (対象機関)Governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational organization

      (参考)NIH、NASAなどの研究者に多く適用されているようです。  
       

       今回の改正によって上記に該当する条文が大幅に削除されました。 新日米租税条約の下では、2004年3月30日現在で、上記の該当者(旧Treaty Article #20(1)の適用を受けることができる)である場合は、条約適用期間(入国日より5年間)に関して引き続き非課税所得扱いの適用が可能です。004年3月31日以降に米国へ入国された方は、上記が適用がされなくなる可能性があるので 、特に注意が必要です。

       

    • 大学などの教育機関で学ぶStudent のPersonal Service による所得 (旧Treaty Article #20(1))

(旧Treaty の内容)
 入国日より5年間、年間2000ドルまで非課税になります。
 

 今回の改正によって上記に該当する条文が大幅に削除されました。新日米租税条約の下では、2004年3月30日現在で、上記の該当者である場合は、残りの 条約適用期間に関して引き続き恩恵を受けることが可能です。2004年3月31日以降に米国へ入国された方は、上記が適用がされなくなる可能性があるので 、特に注意が必要です。

 新Treaty の内容に関しては、必ずご自身でIRS Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル) を参照ください。

 以下に大まかな新旧Treaty の変更点を掲載します。

旧Treaty

新Treaty (2004年7月1日より適用)

Treaty Article #19
Teacher & Researcher

その活動からの所得が入国日より2年間非課税。
Income Code 18
Treaty Article #20
Teacher & Researcher

その活動からの所得が入国日より2年間非課税。
ただし、継続して日本の税法上Resident である必要あり。
Income Code 18
Treaty Article #20(1)
Scholarship or Fellowship Grant

入国日より5年間非課税。
Income Code 15
該当する条文なし。
Treaty Article #20(1)
Compensation during Training

年間2000ドルを上限として入国日より5年間非課税など。
Income Code 19
該当する条文なし。
Treaty Article #20(1)
Gift from Abroad for maintenance, education, study, research, or training.
入国日より5年間非課税。
Treaty Article #19
Student or Trainee: Remittances or Allowances from Abroad
期間を問わず非課税。ただし、Business Apprentice の場合は、入国日より1年間の制限あり。

 U.S. Tax Treaty に関する詳細は、U. S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。

(新日米租税条約を理解したい方へのお勧めの本)
 完全詳解 新日米租税条約の実務 −留意点と対応のすべて- 税務研究会出版局


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