U.
S. Tax Treaty (日米租税条約)
米国と多くの国々との間では、U.S. Tax
Treaty
(租税条約)なるのもが多く存在します。これは当然のことながら、国ごとに違う内容となっています。また、米国との国交が盛んでない国には、この条約は存在しない場合があります。
これらの租税条約によって、米国への一時的な滞在者は 、米国において大きな免税の恩恵を受ける可能性が考えられます。従って、これらの条約に関しては、各自で自身の適用の有無を必ず確認する必要があります。
というのは、勤め先の給与管理部門が、これらの条約に関して、正しい手続きをしてくれるとは限らないからです。さらに、条約による免税は、自動的に得られるものではな
いため、たとえ源泉徴収されていなくとも
、条約によって免税である旨、各自で申告する義務があります。
(重要)
2004年3月30日に、新日米租税条約の批准書交換が日米間で行われました。これによって、源泉所得税に関しては2004年7月1日より、新日米租税条約が適用されます。新日米租税条約の適用に関しては、特に注意が必要です。
新条約への移行に関しては、新日米租税条約第30条 を参照下さい。また、Treaty
新旧比較表 を参照ください。
租税条約の適用を考える場合の大きな注意事項として、どの国の条約が適用されるのかという問題があります。なぜこの説明が必要かというと、Treaty
(租税条約)は渡米直前に税法上Resident であった国のものが適用されるルールだからです。国籍ではないところが注意すべき点です。日本から直接渡米する日本のResident であった方は、当然日米租税条約が適用されますが、時には米国入国直前のResident
であった国が、日本以外である場合も十分考えられます。このような場合は、直前のResident であった国のものが適用されます。
(例)日本国籍であるAさんは、2001年からカナダに留学していました。2003年の初めから、米国内の研究機関で働くことになりました。この場合、2003年度の申告書でAさんの適用されるTreaty
はカナダのものになります。
以下の国の税法上のResident
の後で米国に入国し、その国の租税条約が適用される場合は注意が必要です。
・Germany
・India ・Netherlands ・Thailand
・The United Kingdom
これらの国の条約が適用されるTeacher
及びResearcher で、Compensation for Teaching or Research
が非課税扱いを受ける場合(後で説明するTeacher, Researcher のTreaty: Income code
18)、もし、条約で定められた期間を延長してしまうと、すべての滞在期間において免税の恩恵が受けられなくなり、過去に遡って修正申告をして税金を納めることになります。
(例)日本国籍であるBさんは、イギリスに2年間留学した後、2001年の初めに、米国の研究機関でResearcher
として働き始めました。Bさんの所得はその研究から得られており、Income Code
18に該当し、イギリスの租税条約によって2年間免税になってました。当初は米国滞在は2年を予定してましたが、研究終了の目処がつかずに2003年の12月までの3年間滞在しました。この場合、3年目は
条約による免税が使えないばかりでなく、2001年、2002年もTreaty
が使えなくなり、修正申告をして2001年、2002年の税金の支払い義務が発生してしまいます。
その他のTreaty 関連は、IRS
Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル)を参照ください。
U.S. Tax Treaty
の州税に関する扱いは、各州ごとによって異なります。詳しくは、州税に関する注意事項
を参照ください。 また、条約の適用の有無に関しては、必ずご自身で、IRS
Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル)や各州のInstruction を参照ください。
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旧Treaty |
新Treaty (2004年7月1日より適用) |
Treaty Article #19
Teacher & Researcher
その活動からの所得が入国日より2年間非課税。
Income Code 18 |
Treaty Article #20
Teacher & Researcher
その活動からの所得が入国日より2年間非課税。
ただし、継続して日本の税法上Resident である必要あり。
Income Code 18 |
Treaty Article #20(1)
Scholarship or Fellowship Grant
入国日より5年間非課税。
Income Code 15 |
該当する条文なし。 |
Treaty Article #20(1)
Compensation during Training
年間2000ドルを上限として入国日より5年間非課税など。
Income Code 19 |
該当する条文なし。 |
Treaty Article #20(1)
Gift from Abroad for maintenance, education, study, research, or
training.
入国日より5年間非課税。 |
Treaty Article #19
Student or Trainee: Remittances or Allowances from Abroad
期間を問わず非課税。ただし、Business Apprentice の場合は、入国日より1年間の制限あり。 |
補足として、Scholarship,
Fellowship 及びGrant の税法上の扱いを説明します。Scholarship, Fellowship 及びGrant
が学位取得目的であり、それらが直接的な費用(授業料、教科書代、文具など)に使われた場合は、米国税法によって、租税条約を適用するまでもなく、非課税扱いとなります。ただし、部屋代、食費は直接的な費用に含まれません。
これに該当しないScholarship,
Fellowship 及びGrant は、租税条約によって非課税とされない限り課税対象となります。
多くの研究などで留学されている方が適用される条約による免税には、本ページの説明のとおり、大きく2種類があります。
1.Grant などの扱い → 旧Treaty Article 20(1) (NIH,
NASA などの政府機関に勤める多くのResearcher の方々が適用)
2.Compensation for Services →
旧Treaty Article 19(新Treaty Article
20)に該当する大学などの教育機関で、Teacher, Researcher
として活動する場合は、その研究活動からの報酬(役務の対価)が、入国日より2年間非課税となります。(大学などの多くのResearcher
の方々が適用を受けています)
上記の違いは受け取る所得が役務の対価であるか否かです。米国税法では、役務の対価となる報酬は、まず課税と考えて間違いなく、これの例外
の一つが2の場合
(旧Treaty Article
19による免税)です。両者とも、もらう側としては同じ給与に見えますが、1の場合は研究活動に対する補助金のような扱い、2の場合は役務の対価扱いです。雇用主がその支払いをどのように扱うかによって、適用される条約が異なります。
ただし、2004年3月31日以降渡米されている方は、新日米租税条約により、多くの場合でこれらの条約の適用が難しくなっております。
(注意) J-1ビザなどで米国内の企業にてインターンをしているTrainee
に該当し、そこから給与を受け取っている場合は、上記とは異なり新租税条約19条により、Trainee
として滞在を始めた日から1年を越えない期間、日本から支払われる給付に関して米国では非課税扱いとなります。
以上から、必ずしもJ-1ビザ=2年間免税とはならないので、注意が必要です。
 
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