|
















| |
日米社会保障協定
(Social Security Tax 及び、Medicare Tax の免除について)
長年待ち望まれていた日米社会保障協定が2005年10月1日発効されました。これによって、日米両国における年金・医療制度への二重加入の防止、及び年金保険料の掛け捨ての防止に大きく前進したことになると思います。以下に、税金の面での影響を簡単に説明します。
日本からの駐在員の方の Social
Security Tax とMedicare Tax
が一定の要件を満たした場合に、米国で免除されることになりました。ここでは米国での現地採用及び自営業の場合を除くことにします。以下に、Social
Security Tax とMedicare Tax が免除されるための要件を記します。
1.日本の年金・医療保険制度に加入していること
2.日本の事業主との雇用関係が継続していること
3.派遣期間が5年以内と見込まれること
4.米国への派遣前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労していたこと
また、上記を満たした場合に、実際に米国で免除の措置を受けるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。詳しくは、日米社会保障協定(社会保険庁)
も参照ください。
-
米国で支払っているSocial Security
Tax とMedicare Tax について
J-1ビザなどで滞在する研究留学等で一時的に滞在する方であっても、一般に3カレンダーイヤー目から、Social Security Tax
とMedicare Tax の源泉徴収が始まります。これについては、ソーシャルセキュリティタックス (FICA, Medicare)
を参照ください。それ以外の一時的に米国に滞在する日本人においても、日米社会保障協定発効前は、多くの場合でこれらの税金が払い損となっていたと思います。今回の日米社会保障協定発効によって、米国での加入期間を日本の年金加入期間に含めることが可能になりました。つまり、双方の国で受給資格を決めるための加入期間算定において、日米の通算の加入期間が考慮されるということになります。
これによって、多くの米国滞在経験者が米国からの年金を受けることが可能になりました。詳しくは、日米社会保障協定
(米国から年金を受け取るために)
を参照ください。また、日米社会保障協定に関しては、社会保険庁ホームページ: 日米社会保障協定(社会保険庁)
も参照ください。
-
Foreign Tax Credit
利用時への影響
日本からの駐在員の方が米国で仕事をし、日本から給与を受けている場合、当然日本で源泉徴収されていることになります。この場合でも、米国税法上Resident
扱いとなると、米国で申告の義務を負うことになります。このとき日本で支払っている税金を控除として使うこと(Foreign Tax
Credit)が米国で許されておりました。日米社会保障協定の発効によって、このForeign Tax Credit
の計算に日本の年金保険料を含めることができなくなりました。これは、日本に滞在する米国税法上Resident
扱いの方(グリーンカード保有者など)も同じことになります。Foreign Tax Credit に関しては、控除について (控除群3: Credit)
を参照ください。
  
|