ストックオプションが、Incentive Stock Option
(ISO)に該当する場合は、ストックオプションの付与及び行使時に課税されません。さらに、以下の2つ条件を両方とも満たしている場合は、その株式売却益に対して、キャピタルゲインとして有利な税率(2010年までは15%)が適用されます。(ただし、権利が付与された日から、行使する日の3ヶ月前までの間、継続して雇用されていることが必要です。)
1.ストックオプションが付与されてから2年超経過している。
2.株式取得後1年超保有している。
一方、上記の条件を満たさないで売却し、売却益が生じた場合は通常所得(Ordinary
Income)として扱われ、通常の税率 が適用されます。
ストックオプションが、Incentive Stock Option
(ISO)と扱われるためには、いくつかの条件がありますが、どちらか不明なときは雇用主に問い合わせるのが一番早いと思います。
(注意) 上記のルールは米国税法上Resident 扱いの場合となります。米国税法上Non
Resident 扱いの場合は、米国において、株の売却益が非課税となることがあります。詳しくは、在日日本人の申告(株の売却、配当金の申告)
を参照下さい。