Q&A
このページでは、皆様から多く寄せられるご質問の中で、代表的なものを記載いたします。同様のご質問をお持ちの方々へのお力になれれば幸いです。
多くの研究留学されている方が適用されるU. S. Tax
Treaty (日米租税条約) による免税には、大きく2種類があります。
1.Grant などの扱い → 旧Treaty Article
20(1) (NIH, NASA などの政府機関に勤める多くのResearcher の方々が適用)
(注意)
2004年3月30日において、旧Treaty Article
20(1)の条件を満たしていた場合は、入国日より5年間非課税となります。新条約への移行に関しては、新日米租税条約第30条
を参照下さい。
2.Compensation for Services → 旧Treaty Article
19(新Treaty Article 20)に該当する大学などの教育機関におけるTeacher, Researcher
の場合は、その研究活動からの報酬(役務の対価)が、入国日より2年間非課税となります。(大学などの多くのResearcher の方々が適用を受けています)
(注意)
新日米租税条約(2004年7月1日以降適用)の下で、上記の条約を利用するためには、継続して 日本の税法上Resident
に該当している必要があります。従って、
日本で公務員の方、またはあらかじめ契約などによって、米国滞在予定が1年以下である方以外は、事実上この条約の適用はなくなると思われます。これに関して納得がいかないという方は、新日米租税条約第20条についての考察
も参照頂ければと思います。また、新条約への移行に関しては、新日米租税条約第30条
を参照下さい。
上記の違いは受け取る所得が役務の対価であるか否かです。米国税法では、役務の対価となる報酬は、まず課税と考えて間違いなく、これの唯一の例外が2の場合
(旧Treaty Article 19による免税)です。両者とも、もらう側としては同じ給与に見えますが、1の場合は研究活動に対する補助金のような扱い、2の場合は役務の対価扱いです。雇用主がその支払いをどのように扱うかによって、適用される条約が異なります。
(注意) J-1ビザで企業などにてインターンをしているTrainee
に該当し、そこから給与を受け取っている場合などは、たとえJ-1ビザであっても、それが役務の対価として扱われている限り、
2年間の非課税とはならないことが多いのが現状です。役務の対価が非課税とされるのは、特定教育機関のTeacher, Researcher
に該当するときのみになります。以上から、必ずしもJ-1ビザ=免税とはならないので、注意が必要です。
なお、日米租税条約の原文にはビザに関する記載は一切なく、ビザの種類は直接関係しないため、H1Bでも免税の措置を受けることが可能な場合もあります。
ただし、ソーシャルセキュリティタックス
に関しては、異なるルール(日米租税条約は適用外)が適用され、J-1ビザの方は、2カレンダーイヤー(入国日を含む年とその翌年)は免税となります。
ただし、J-2ビザの方は、ソーシャルセキュリティタックスが免税とはならないので注意が必要です。
Tax Treaty (租税条約)には
、ビザの種類まで具体的に明記されているわけではありません。U.
S. Tax Treaty (日米租税条約) の代表的なものとして、Teacher, Researcher, Trainee
または、Student がありますが、条約が適用される方の多くが、結果として、FやJのビザであるために、H1Bでは条約の適用がないかのように思えます。しかし、ビザの種類がH1Bでも、
条約適用の条件を満たしている限り、その恩恵を受ける可能性は十分にあります。条約の適用の有無に関しては、IRS Publication 901 U.S.
Tax Treaties (PDFファイル) を参照ください。
また仮に、給与部門に日米租税条約が適用できないと言われ、源泉徴収をされた上で、W-2などのフォームを受け取ったとしても、
確定申告において条約による免税を申請することで、Refund
を受け取ることができる可能性もあります。また、過去にこの事実を知らなかったとしても、一般に申告から3年以内は修正申告が可能です。詳しくは、過去に間違って申告していた場合
を参照ください。
(注意)
新日米租税条約(2004年7月1日以降適用)の下で、この条約を利用するためには、継続して日本の税法上Resident
に該当している必要があります。従って、一部の例外を除き、1年を越えてこの条約による免税を受けることは困難と思われます。
フォーム8233は雇用主が源泉徴収をしない旨、IRSへ申請するための書類です。従って、フォーム8233の提出のみでは、単に源泉徴収を免除されただけであって、最終的には確定申告によって免税である旨申告する必要が生じます。たとえ、源泉徴収されていなくても、申告の義務はあるので、期日(暦年の場合は4月15日)までに
非課税である旨申告をする必要があります。
配偶者や扶養者の控除(詳しくは、控除について
(人的控除・扶養者控除) を参照ください)のためには、ソーシャルセキュリティナンバー(SSN)もしくは、ITIN
(Individual Tax Identification Number)が必要になります。従って、配偶者や扶養者の控除が必要で、SSNをもっていない場合は、ITINの取得が必要になります。詳しくは、ITIN
(Individual Tax Identification Number)の取得 を参照ください。
逆に言うとこれらの控除が必要でない場合には、ITINの取得は不必要ということになります。例えば、租税条約によって所得すべてが免税される場合など、配偶者や扶養者の控除をしたところで税金の額は変らない(0のまま)ようなときは、ITIN取得の必要はなくなります。また、配偶者や扶養者がフォーム
8843 の提出義務があり、SSNをもっていない場合、フォーム
8843 の記入のためだけに、ITINを申請する必要はありません。
まず、米国税法上のステータスを確認する必要があります。
米国税法上Non Resident の場合は、日本からの所得で
米国源泉所得(U.S. Source of
Income) に該当しないものに関しては申告の必要がありません。ただし、F, J,
M, Q ビザの特別ルール に該当し、税法上のステータスがNon Resident 扱いになっている場合は、フォーム
8843 の提出義務があります。またその場合で、家族(ビザがJ-2やF-2など)とともに在米している場合は、家族全員分(子供も含む)のフォーム
8843 を提出する必要があります。
米国税法上 Resident
の場合は、全世界での所得が申告の対象になるため、日本からの所得も米国で申告の義務が生じます。また、その場合は、日本で支払った税金に対して、ある計算に基づく控除(Foreign
Tax Credit など)が許されています。Foreign Tax Credit に関する詳細は、控除について (控除群3: Credit)
のページに記載しています。
納税者本人が、F, J,
M, Q ビザの特別ルール に該当し、米国税法上Non Resident
扱いになっている場合は、子供を含めた家族全員分(J-2やF-2などの方で同じく米国に滞在)のフォーム
8843 の提出義務があります。ただし、米国生まれの子供に関しては、この必要はありません。
フォーム
8843
のPart.1 に米国での滞在日数を記入する欄があります。IRSのPublication をよく読まれている方は、F, J,
M, Q ビザの特別ルール を適用した後の日数なのか、または実際の滞在日数なのかと悩まれるようです。フォーム
8843 は、あまり深く考えずに、実際の滞在日数を記入します。フォーム
8843 は、Substantial Presence Test
を免除するための申請に使われるもの、とお考えいただくと理解しやすいかと思います。
フォーム
8843 の提出期限は、通常のTax
Return と同じ扱い(暦年を採用した場合は4月15日)となります。
提出先: Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215
日本からのみ所得があるNon Resident 扱いの方で、Form
8843のみの提出義務があったにも関わらず、提出をしていない場合ですが、米国税法上、提出義務があることも事実ですので、たとえ遅れてしまったとしても提出しておく
ことが無難と思われます。
奨学金の返済に関して、年間の返済額の中で利息に相当する額が、控除について (控除群1: Above the Line Deduction)
の控除の対象となります。従って、低金利の奨学金では、あまり大きな控除が期待できなくなります。
雇用主から返金されないこれらの費用は控除対象になります。どのように控除するかは、ビジネス費用として、または、職務の継続教育費用としてかの2つの方法が考えられます。この場合の控除は、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction)
での控除になるため、特に税法上Resident の場合は、Standard Deduction の金額と比較検討する必要があります。
以下にRouting Number とAccount Number
を示します。通常お使いのチェックをご覧いただくと、以下の図のようなナンバーを見つけることができます。Refund
の銀行振り込みを希望する場合は、申告書にこの情報を記入する必要があります。

入国年、出国年の注意点
を参照ください。
アメリカに銀行口座を残したまま帰国する場合、帰国後は米国税法上Non
Resident となるため、預金の利子所得が非課税になります。ただ、そのまま放っておくと自動的に源泉徴収されてしまい、毎年Tax
Return を提出しRefund を請求する手続きになってしまいます。このような場合は帰国前に、その金融機関にW-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding) (PDFファイル)を提出し、源泉徴収を避けるように手続きをしておく必要があります。
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