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Step 1.米国税法上の自分のステータスを確認します。
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申告義務があるのか。→ 米国の確定申告 を参照ください。
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Resident 扱いか。Non Resident 扱いか。
→ Non Resident とResident の決定方法 を参照ください。 -
Treaty は使えるのか。→ U. S. Tax Treaty (日米租税条約 )を参照ください。
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源泉徴収されている税金は何か。
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申告に必要な書類は何か。 → 申告書本体(1040など)への添付書類 (W-2、1042S、1099、…) を参照ください。
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Step 2.申告するFormを決定します。
簡単に代表的な例を示します。実際はケースによって異なるので、あくまで参考です。控除を受けるためには下記以外にも特別なForm が必要になることがあります。 申告の際には、必ずご自身でご確認ください。
詳細は、パターン別申告書 組み合わせ一覧 を参照してください。
ステータス 申告書 J-1ビザ Non Resident Form1040NR(EZ)+8843 J-2ビザ Non Resident 所得あり Form1040NR(EZ)+8843 J-2ビザ Non Resident 所得なし Form8843 J-1ビザ Resident Form1040(A)(EZ) J-1ビザ Resident (Tax Treatyあり) ※Form1040NR(EZ)+8833 または1040 H-1ビザResident (Tax Treatyあり) ※Form1040NR(EZ)+8833 または1040 ※申告には注意が必要です -
Step 3. 申告すべき所得と控除すべき項目を検討します。
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自分の所得が課税、非課税かを確認
特に、Treaty による非課税のルールは 国によって違うため、必ず確認が必要です。給与部門がそこまで考えていない場合も、十分あり得ます。
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配偶者、扶養者(扶養家族)の控除
もし、配偶者や扶養者がSocial Security Number を持っていない場合、この控除を受けるためには、Individual Tax Identification Number (ITIN)をForm W-7を使って申請し取得する必要があります。
詳しくは、ITIN Individual Tax Identification Number)の取得 を参照ください。
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その他の控除
控除を受けるために必要とされる書類を準備します。 各控除に関しては、以下を参照ください。
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Step 4.書類の記入
実際のForm をInstruction に従い記入します。
各種Instruction は以下のIRSホームページよりダウンロード(PDFファイル)可能です。(2004年度版)・Form 1040 Instruction ・Form 1040EZ Instruction ・Form 1040NR Instruction ・Form 1040 NR-EZ Instruction
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Step 5.必要書類を添えます。
まず、W-2、1042Sは必ず申告書に添付します。また、源泉徴収されていることを示す書類
(1099など)も添付します。その他、源泉徴収を含まない書類は自身のコピーとして大切に保管します。詳しくは、申告書本体(1040 など )への添付書類 を参照ください。
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Step 6.送付
通常のFirst Class Mail などで送付しても構いませんが、Certified メールのような送付日の記録が残るものをお勧めいたします。万が一届いてなかった場合の、遅延ペナルティを避けるためです。 送付期日に関しては、申告書の提出期限及び延長届けについて を参照ください。
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申告書作成のための参考ページ
