米国税法上Non Resident とResident
の決定方法
上記のうち、U.S. Citizen とResident
Alien は 、米国税法上ほぼ同等に扱われます。また、Dual Resident とDual Status
に関しては、少し特殊な状況ですのでこのページの最後に記します。現時点では、Non Resident とResident
の中間のようなステータスとお考えください。一番理解する必要があるのが、Non Resident とResident の区分方法です。
なぜ理解が必要かというと、申告に使うForm
と税金の計算方法が全く異なってしまうからです。ここを間違えると、苦労して書き上げた申告書が根本的に間違っているということになります。また、これらの税法上のステータスは、
特定の場合を除いて自動的に決まってしまうもので、自身で選べるというものではないので注意が必要です。
- Green Card Test とSubstantial Presence Test
米国税法上のステータスは、一般に以下の2つのテストによって決定されます。
・Green Card Test
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Green Card を持っているかどうか?
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・Substantial
Presence Test
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*申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ
*申告の年における滞在日数
+その前の年における滞在日数×1/3
+2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上
*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2006年のTax Return
の場合は2006年。
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上記2つのテストのうち、どちらかを満たすと税法上Resident として扱われます。ここで終われば話は簡単ですが、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee 及びStudent には例外があります。詳しくは、F,
J, M, Q ビザの特別ルール を参照ください。
(計算例)
2003年、2004年、2005年と毎年122日ずつ滞在したとします。Substantial Presence Test
を適用すると以下のようになります。
122 + 122×1/3 + 122×1/6 = 182.999・・・ < 183
従って、この例では2005年度の税法上のステータスは、Non Resident
となります。毎年の滞在日数を122日以内に抑えれば、Substantial Presence Test の適用において、税法上Resident
とはなり得ないということを示しています。
Substantial Presence Test によって米国税法上Resident
扱いがされてしまっても、以下のことを示すことができれば、例外的にNon Resident として扱われることができます。
・申告の年において、滞在日数が183日未満であること
・Tax Home が米国外にあること
・米国との関連以上に、Tax Home のある国に関連があること
この例外措置を受けるためには、フォーム8840(PDF)を提出する必要があります。
(補足)
出張のため米国滞在が多いビジネスマンは、申告の年に183日以上の滞在をしない限り、日本の企業からの所得は、日米租税条約を使うことで、米国税法上課税されないことになります。
ただし、新日米租税条約(第14条)では、183日の数え方が上記とは異なり、申告の年に開始または終了するいずれの12ヶ月間における滞在日数が183日を超えないこと、と条件が若干厳しくなりました。これは、年をまたいで滞在することによる183日以上の滞在が、事実上183日以上の滞在として扱われることを意味します。

皆様が米国に滞在した場合、いつの日から税法上Resident
として扱われるのか理解する必要があります。
例えば、ある人が2006年1月1日から滞在したとして、7月1日で滞在183日を超え、Substantial Presence
Testによって、税法上Resident となるとします。この場合、7月1日から税法上Resident
扱いになりそうな気がしますが、実は滞在はじめに遡って1月1日からになります。
さらに、ある人がGreen Card を取得し、Green Card
テストによって、税法上Resident 扱いになる場合でも、いつの日をもって税法上のResident 扱いが始まるかが問題になります。
従って、これらをルールを以下に記します。

Dual Status は、一般に米国へ入国した年や米国を去る年に適用されます。例えば、F, J, M, Q ビザ以外で入国した場合は、いきなりSubstantial
Presence
Test の適用を受けてしまい、183日を越えて滞在した場合は税法上Resident として扱われます。この場合は、全世界の所得が申告対象になってしまいます。それを緩和する意味で、一年のうちNon
Resident として扱われる期間とResident として扱われる期間と分けて申告するような形をとることになります。Dual
Status となると以下の制限が出てきます。
・定額控除(Standard Deduction)が使えなくなります
。(Standard Deduction に関しては、控除について (控除群2: Itemized /Standard Deduction) を参照ください)
・Head of Household のFiling Status が使えなくなります。(Head
of Household に関しては、Filing Statusについて を参照ください)
・結婚していてもMarried Filing
Jointly が使えなくなります。(Married Filing Jointly に関しては、Filing
Statusについて を参照ください)
・Education Credit, EIC (Earned Income
Credit)などが使えなくなります。(Credit に関しては、控除について (控除群3: Credit)
を参照ください)
要するに、税法上Resident として扱われる有利な面を放棄する必要があるということです。入国年、出国年の注意点
も併せて参照ください。
(例) 前年度の申告で米国税法上Resident 扱いされていた人が、年の途中で日本などへ帰国したとします。前年の税法上の扱いがResidentである場合、その年に
続けて滞在している場合は、帰国年もResident となってしまいます。税法上Resident として扱われると全世界所得が課税対象となり、日本に帰国してからの所得まで申告義務が生じます。こういった場合に、米国滞在中はResident として、帰国後はNon
Resident として
税金の計算をする選択が許されています。この場合注意が必要ですが、一般には、1040NRと1040の両方のフォームを使うことになります。
Dual
Status の詳細なルールはやや複雑ですので、詳細に関しては、IRS Publication519 U.S. Tax Guide for
Aliens (PDFファイル) を参照ください。
Dual Status とDual
Resident は別の意味で使われます。米国以外の国(例えば日本)の税法上Resident であり、かつ米国でResident 扱いになった場合などがこれに該当します。つまり、両国においてResident となった場合です。この場合、Treaty の恩恵を受けるためには、Dual
Resident として申告することをForm8833を使って示し、1040NRに添付するか、米国税法上Resident としてTreaty を使わずに申請することの選択が可能になります。
 
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