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による所得がある場合、金額の大小に関わらず申告書(1040NRもしくは1040NR-EZ)の提出義務が生じます。また、米国税法上のステータスは、F, J,
M, Q ビザの特別ルール により、入国した年を含む5カレンダーイヤーは、Substantial Presence Test
の適用が免除され、税法上非居住者(Non Resident)として扱われます。
一方、租税条約(U.S. Tax Treaty)に関しては、もしTreaty Article
#20(1)の条件を満たしているとするならば、入国日より5年間、年間2000ドルを上限として非課税扱いを受けます。
日米租税条約に関しては、日米租税条約(U. S, Tax Treaty) を参照ください。2002年内に米国入国の場合の税法上のステータスをまとめると以下のようになります。
(5カレンダーイヤー)
2002年 米国税法上Non Resident
旧Treaty
Article #20(1)適用
2003年 米国税法上Non Resident 旧Treaty
Article #20(1)適用
2004年 米国税法上Non Resident
旧Treaty
Article #20(1)適用
2005年 米国税法上Non Resident
旧Treaty
Article #20(1)適用
2006年 米国税法上Non Resident
旧Treaty
Article #20(1)適用
従って、上記の期間の申告書は、1040NR
+8843 もしくは、1040NR-EZ+8843 となります。また、該当する所得も2000ドルまで非課税扱いを使うことができます。
また、 上記の期間は税法上非居住者(Non Resident)であるため、銀行預金の利子所得(1099INT)は非課税扱いを受けます。1099INTに関しては、申告書本体(1040など)への添付書類
(W-2、1042S、1099、…) を参照ください。
なお、FビザのStudent で、米国源泉所得(U.S. Source of Income) がない場合でも、上記の期間は毎年フォーム8843 の提出義務があります。