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 申告書の提出期限及び延長届けについて
  •  申告書の提出期限

 申告書の提出期限は、どの期間を会計年度とするかによります。自分の会計期間の終了日から4番目の月の15日が申告書の提出の締切日です。例えば、日本の会社のように3月31日で年度を終了させた場合は、4番目の月の15日、すなわち7月15日です。どの期間を自分自身の会計期間とするかは、自由に決めることができますが、一度決めたら正当な理由なしに変更してはいけません。 通常、米国社会の一般的な会計年度に合わせるのが簡単であるため、12月31日で年度を終了させ、4月15日までに申告書を提出するのが一般的です。

  •  当日消印有効について

 米国内から郵送する場合、申告書の締切日、もしくはそれ以前の提出に関しては、消印の日をもって、申告書を提出した日と扱われます。ただし、申告書の締切日を過ぎている場合は、IRSへの到着日をもって、申告書の提出日と扱われます。Internal Revenue Code 7502(a) 米国外から郵送する場合は、消印の日をもって提出日とは扱われないので注意が必要です。郵送には、UPS, FedEx ほか多くの業者を利用することができます。毎年9月にそれらの業者のリスト(Designated Private Delivery Services)がIRSより発行されます。Certified Mail などの郵送方法を選ぶことをお勧めいたします。

  •  延長届けについて

 申告書の提出が間に合わない場合は、フォーム4868 (PDF)を申告書の提出期限までに提出することで、6ヶ月延長することができます。ただし、Tax の支払いは延長されない ので注意が必要です。Tax の支払いがある場合は、たとえ延長届けを提出していても、Tax の支払いの遅延ペナルティと利息の支払い義務が生じてしまいます。従って、延長届けと共にTax の支払いをしておく必要があります。

  

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