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 F, J, M, Q ビザの特別ルール 

注意:このルールとTax Treaty(日米租税条約)は別のルールとお考えください。

 F, J, M, Q ビザで米国に滞在する場合は、米国税法上Resident 扱いか、またはNon Resident 扱いかを決定する上で、特別なルールが適用されます。ここでは、一般的な税法上のステータスの決定方法に加えて、このルールを説明します。税法上のステータスが違うと、税金の計算方法から申告フォームまで大きくかわります。

  •  Green Card Test とSubstantial Presence Test

税法上のステータス(Resident, Non Resident)を決定するルールは、一般に以下の2つのテストによって決定されます。

1.Green Card Test

 Green Cardを持っているかどうか?

2.Substantial Presence Test

 *申告の年において、滞在日数が31日以上、かつ

 *申告の年における滞在日数
 +その前の年における滞在日数×1/3
 +2年前の年における滞在日数×1/6 が183日以上

*申告の年・・・対象とするTax Return の年をさします。2004年のTax Return の場合は2004年。

上記1、2のうち、どちらかを満たすと税法上Resident として扱われます。ここで終われば話は簡単ですが、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee 及びStudent には例外ルールがあります。 

  •  Exempt Individual

 Exempt Individual という用語は、IRSのPublication などを読んでいるとよく出てくる用語ですが、これを免税(Tax Exempt)と解釈してしまうとよく分からなくなってしまいます。米国税法では、同じ単語を誤解しやすい場面で使うことが多いため、多少難解になっていたりします。ここでは、Exempt Individual についてできる限り分かり易く説明します。

 Exempt Individual とは、F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee または 、Student に該当する場合、ある一定期間、Substantial Presence Test の適用が免除されるルールが適用される納税者のことをさしています(Exempt from Substantial Presence Test)。これに該当する場合は、Substantial Presence Test で使用する滞在日数が0日扱いとなり、結果として税法上Non Resident として扱われます。 この場合、たとえ米国源泉所得(U.S. Source of Income) がなくても、フォーム8843 を申告期日までに提出する義務が生じます。また、フォーム8843 の提出は、Exempt Individual に該当する方の直接的な家族全員分(J-2やF-2ビザで一緒に渡米している家族分)必要になります。以下にExempt Individual として扱われる期間を示します。

・J, Q ビザTeacher または、Trainee (Researcher)の場合

 2カレンダーイヤー(入国日を含む年とその翌年)分 、フォーム8843 を提出する(提出義務があります)ことによって、Substantial Presence Test が免除され、結果として税法上Non Resident として扱われます。これには一般にResearcher も含まれます。ただし、過去の6カレンダーイヤー(申告する年を除く)のうち2カレンダーイヤー分、既にTeacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けている場合は、Exempt Individual と扱われません。しかし、過去の6カレンダーイヤーのうち、Teacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けたのが3カレンダーイヤー以下であり、申告する年及び過去の6カレンダーイヤーにおいて、米国外の雇用主からのみ、その活動に対する所得を得ていた場合は、特別にExempt Individual として扱われることができます。その際には、フォーム8843 に補足の情報を添付する必要があります。

(注意) カレンダーイヤー・・・たとえ米国入国が年の途中であっても、あたかもその年一年中(1月1日から12月31日まで)滞在していたかのように扱う方法です。従って、仮に年末12月31日から滞在したとすると、たった一日でも丸一年滞在していたかのように年数を数えます。○年間という年数の数え方と区別するためにカレンダーイヤーという言葉を使います。

(例)2001年12月31日から2カレンダーイヤー: 2001年1月1日から2002年12月31日まで
   2001年12月31日から2年間: 2001年12月31日から2003年12月31日まで

・F, J, M, Q ビザStudent の場合

 5カレンダーイヤー分、フォーム8843 を提出する(提出義務があります)ことによって、Substantial Presence Test が免除され、結果として税法上Non Resident として扱われます。

  •  具体例による説明

上記の説明では分かりにくいと思いますので、具体例を示しながら解説します。

(例1)JビザResearcher 2001年1月1日入国の場合

→2001年、2002年の2カレンダーイヤーがExempt Individual となり、Non Resident 扱いになります。2003年には、Substantial Presence Test の適用を受け、183日以上滞在した場合は、Resident 扱いになります。この場合(2003年)のSubstantial Presence Test の適用の計算式は以下のようになります。

2001年 0日 + 2002年 0日 +2003年 実際の滞在日数 ≧ 183

(例2)JビザResearcher 2001年12月31日入国の場合

→2001年に一日しか滞在していないのにもかかわらず、2001年、2002年の2カレンダーイヤーがExempt Individual と扱われ、2003年に183日以上滞在した場合は、例1と同じく2003度からResident 扱いになってしまいます。

  •  まとめ

 F, J, M, Q ビザのTeacher, Trainee 及びStudent は、ある一定期間、Exempt Individual として扱われます。これは免税を意味するのではなく、Substantial Presence Test がフォーム8843 の提出(提出義務があります)により免除され、税法上その期間は滞在日数に関わらずNon Resident として扱われることを意味します。ちなみに、Non Resident = 免税とはならず、一般には、Resident 扱いのほうがTreaty による免税以外の面で優遇されています。さらにこの規定は米国税法上のものであって、U.S. Tax Treaty (日米租税条約)とは別の話であると理解する必要があります。決して、JビザTreaty などのように混乱 されないようにして頂ければと思います。

・Exempt Individual = 一定期間Non Resident として扱われる(フォーム8843の提出義務あり)

・Non Resident ≠ 免税

・F、J、M、Qビザの特別ルール ≠ U.S. Tax Treaty (日米租税条約)

  

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