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在日日本人の申告 (株の売却、配当金の申告)
ここでは、日本に居住しながら、米国で確定申告が必要となる代表的なものを説明いたします。
例えば、日本在住者が米国に本社をもつ会社へ勤めていて、Stock Option
などを受け取り、それを行使及び売却したときに、W-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding)
(PDF)の提出を怠った場合、売却益に対して30%源泉徴収されること
があります。また、同様に米国株を所有する日本在住者が、米国株より配当金を受け取った場合も米国から30%源泉徴収されることがあります。
日本在住者が上記のような源泉徴収をされてしまったときの、還付手続きについて以下に説明いたします。
なお、ストックオプションについては、ストックオプション(Stock Option)
も参照下さい。
前述のように日本在住者(日本の居住者である個人)が、W-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding)
(PDF)をあらかじめ証券会社などに提出していない場合は、米国株の売却益が発生した時点で、米国から30%の源泉徴収がされてしまいます。
実際には上記の売却益に関しては、新日米租税条約第13条7の規定により、源泉国(この場合米国)では非課税となります。この場合、フォーム1040NR
によって、米国に対して非課税所得である旨申告する必要が生じます。このとき、納税者が米国のソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合は、フォームW−7
(PDF)を申告書に添付し、申告と同時にITINを申請する必要があります。ITINの申請に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得
(SSNをお持ちでない方) を参照ください。
なお、W-8BEN をあらかじめ証券会社などに提出する場合は、W-8BEN
上でITINの記載は必要ありませんが、その場合のW-8BEN の有効期間は3年間となります。また、米国に渡米されて、米国税法上Resident
扱いとなった場合には上記条約の恩恵を受けることができなくなり、米国で課税対象となります。
日本在住者(日本の居住者である個人)が米国株式を所有していて、配当金を受け取った場合、これも
W-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding) (PDF)が提出されていない場合は、米国で30%源泉徴収されることになります。
実際には上記の配当金に関して、新日米租税条約第10条2の規定により、
以下の表のように多くの場合で課税額は10%となります(下の表参照)。
| 受け取り側の株主の区分 |
適用税率 |
| 議決権のある株式10%以上を直接または間接に所有する法人株主 |
5% |
議決権のある株式の50%超を所有する法人で、
特典制限条項の要件を満たす法人株主 |
0% |
| 上記以外の配当 |
10% |
この場合、フォーム1040NR
によって多く支払っている分を申告し、Refund (還付)してもらう必要が生じます。このとき、納税者が米国のソーシャルセキュリティナンバーをもっていない場合は、フォームW−7
(PDF)を申告書に添付し、申告と同時にITINを申請する必要があります。ITINの申請に関しては、ITIN (Individual Tax Identification Number)の取得
(SSNをお持ちでない方) を参照いただければと思います。
(新日米租税条約を理解したい方へのお勧めの本) 完全詳解 新日米租税条約の実務
−留意点と対応のすべて- 税務研究会出版局
重要関連項目
 
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