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 パターン別申告書組み合わせ一覧

 ここでは状況別の代表的な例を示します。これはケースによって異なるので、あくまで参考です。控除を受けるためには下記以外にも特別なForm が必要になることがありますので、ご自身で必ずご確認ください。以下のフォームは、W-2、1042S、1099などの、納税者が支払い主などから受け取る書類などは除外しております。 どうしても判断が難しいという方は、研究留学者用申告書作成の具体例 も参照ください。

  •  J-1ビザNon Resident (Tax Treaty なし)

→Form1040NR(EZ)+8843

  •  J-1ビザNon Resident (Tax Treaty あり)

→Form1040NR(EZ)+8843

  •  J-2ビザNon Resident 所得あり

→Form1040NR(EZ)+8843 (J-1ビザの方の配偶者に所得がある場合は、夫婦で別々の申告が必要になります)

  •  J-2ビザNon Resident 所得なし

→Form8843

  •  J-1ビザResident

→Form1040(A)(EZ)

  •  J-1ビザResident (Tax Treaty あり)

→Form1040NR(EZ)+8833 または1040

  •  H−1ビザResident (Tax Treaty あり)・・・H1Bビザの方は初年度から適用される場合があります。

→Form1040NR(EZ)+8833  または1040

 Non Resident とResident の決定方法は、居住者(Resident)と 非居住者(Non Resident)の決定方法 を参照ください。

各種Instruction は以下のIRSホームページよりダウンロード(PDFファイル)可能です。

Form 1040 Instruction ・Form 1040EZ Instruction ・Form 1040NR Instruction ・Form 1040 NR-EZ Instruction

 以下に各フォームの簡単な説明を記します。 

 米国税法上Resident が使用するフォームです。テンフォーティと読みます。所得や控除のシンプルさによって、フォームを使い分けます。つまり、完全版が1040で、1040EZ(イージー:簡単)が最も簡略されたものになります。不明な場合 、大は小を兼ねるということで1040を提出すれば問題ないことになります。

 米国税法上Non Resident が使用するフォームです。これも1040NR−EZは同様に簡潔版となっており ます。Resident に比べてIncome のカテゴリーが大きく2つに分かれる点と、Other Information として、自身の情報を開示するためのページなどがあります。

 8843はSubstantial Presence Test を免除するルール(F, J, M, Q ビザの特別ルール)を適用するときに必ず提出します。フォーム内に米国滞在日数を記入する欄がありますが、実際の滞在日数を記入します。つまり、Substantial Presence Test を免除にし、税法上Non Resident として扱われるための申請フォームと考えることができます。

  •  8833

 8833は厳密に考えると若干難しくなります。一般に租税条約(Treaty) の適用によって、米国税法(国内法)の適用をしない場合などに用いるフォームです。なぜ 租税条約(Treaty) のBenefit を受けることができるのかという説明用に、このフォームを使うことが多いです。


重要関連項目

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