源泉徴収を避けるために
米国源泉所得(U.S. Source of
Income) を得ることが分かっていて渡米する場合、U.S. Tax Treaty
(租税条約)によって、その所得が免税になるか否かは 、必ずご自身で確認する必要があります。給与部門が適切な対応をしている場合は、
免税になる所得に対して源泉徴収をしないような手続きをしてくれますが、そうでない場合が多いのが現実です。従って、自身で不必要な源泉徴収は避ける手続きをとるのが賢明です。なお、U.S.
Tax Treaty に関しては、U.
S. Tax Treaty (日米租税条約) または、IRS
Publication 901 U.S. Tax Treaties (PDFファイル)を参照ください。U.S. Tax
Treaty
(租税条約)は国によって違うため、給与部門に任せるのではなく自身で適用の可否を判断し、源泉徴収されないようにする必要があります。また、誤って源泉徴収されてしまった場合でも、確定申告で取り戻すことが可能です。
Treaty Article #19(Compensation for
Teaching, Doing Research など)の所得を得る場合、源泉徴収を避けるためには、フォーム8233(PDF)を雇用主に提出することが必要になります。渡米
してすぐにこの手続きができる場合は問題が少ないのですが、年度の途中などでフォーム8233を提出する場合は、雇用主に断られる場合もあるようです。その場合
、確定申告の際に源泉徴収されてしまった税金について、Refund が得られるように申告する必要があります。なお、フォーム8233にはU.S. Tax
Treaty (租税条約)について説明するStatement を添付する必要がありますが、その記入に関しては
、IRS
Publication519 Appendix B (PDF)の例文を参照ください。
Treaty Article
#20(1)のGrant やFellowship などに関して、厳密には給与所得としては扱われないため、フォーム8233ではなく、W-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding) (PDF)というのを使います。これを記入し必要とされる書類を添付の上、雇用主もしくはGrant などの提供者に提出します。これによって、その後の源泉徴収を避けることができます。
(注意) 新日米租税条約の適用により、上記のGrant
やFellowship などに関して、2004年3月31日以降渡米された方は免税が認められない場合が考えられます。詳しくは、U.
S. Tax Treaty (日米租税条約) を参照ください。
その他、U.S. Tax Treaty
(租税条約)の恩恵を受けない給与所得が、適正に源泉徴収されるようにするフォームとして、W-4(Employee's
Withholding Allowance Certificate) (PDF)があります。W-4は主に人的控除・配偶者控除
やファイリングステータス を基準に源泉徴収額を決定します。例えば出産などで家族が増えた場合などは、W-4を雇用主に提出することによって、その控除額を考慮に入れて
、源泉徴収額を少なくすることが可能です。もしW-4の手続きを行わなかったとしても、最終的に確定申告にてRefund されるように申告することは可能です。
またW-4の提出によって、意図的に源泉徴収額を多くすることも可能です。
米国税法上 Non
Resident である限り、銀行預金に対する利子所得は非課税とされています。ただし、その金融機関が正しく米国税法上のステータス(Non
Resident or Resident)を把握しているかは疑問です。従って、米国税法上Non Resident である場合、利子所得に対する源泉徴収を避けるためには、W-8BEN(Certificate
of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding) (PDF)を金融機関などに提出します。もしW-8BENの手続きを行わなかったとしても、最終的に確定申告にてRefund
されるように申告することは可能です。また、帰国時に米国の銀行口座を残していく場合なども、帰国後の利子所得に対して源泉徴収されないようにするため、W-8BENを提出しておくことが必要です。
 
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