Social Security 及びMedicare Taxes
に関して、F-1、J-1、M-1、Q-1で一時的に米国に滞在しているStudent, Scholar, Teacher, Researcher
もしくはTrainee などには、米国税法上Non Resident である限り免税されるというルールがあります。逆に言うと上記のStudent,
Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などに該当していても、税法上Resident
として扱われると納税の義務が生じることになります。従って 、これらの免税のルールを理解するためには、Non
ResidentとResidentの決定方法 をまず理解する必要があります。もし仮に、税法上Non Resident
として扱われている期間に、源泉徴収を通じて納税していた場合は、Refund
の請求の手続きをとります。以下に大まかな流れを記載しますが、ケースによって違いが生じると思いますので、各自でご確認し手続きを進めるようお願いいたします。
1.雇用主にRefund してもらえるよう要求する。
( IRS
Publication 678 FS のLesson 8 なども参考にしていただければと思います。)
2.もし雇用主に拒否された場合は、雇用主がRefund の請求をしない旨書いたレターを貰い、個人的にIRSへRefund の要求を始めます。
3.以下の必要な書類を揃え、雇用主が給与などを報告しているIRSへ送付します。
・W-2のコピー
・Visa のコピー
・IAP-66もしくはDS2019などのコピー
・I-94のコピー
・フォーム843及び8316
・雇用主からの手紙(Statement from Employer)
(注意)F-2、J-2、M-2、Q-2ビザの方は、税法上Resident, Non Resident に関わらず、Social Security
及びMedicare Taxes の納税の義務があります。
ソーシャルセキュリティタックスに関する詳細は、ソーシャルセキュリティタックスなど
(FICA, Medicare) を参照ください。