Home

What's New !

ご質問

Non Resident

US Resident

在日日本人の申告

節税対策

申告書類

ビザ別ケーススタディ

US Tax 用語集

Q & A

 

Profile

Links

Practice

Research

Private Page

 過去に間違って申告していた場合

  過去に間違って申告していた場合、一般に申告から3年間は修正申告が可能です。特に税金を多く支払っていた場合(例、Treary を知らず使わなかった場合、F, J, M, Q ビザにも関わらず初年度からソーシャルセキュリティタックスを払っていた等)、必ず修正申告もしくはRefund の申請をして取り戻す必要があります。

  •  Federal Income Tax の修正申告

 Federal Income Tax の修正申告には、税法上Resident, Non Resident に関わらず、フォーム1040Xを使用します。Refund の請求は申告書提出日から3年以内または、税金の支払日より2年以内のいずれか遅い方までに行う必要があります。もし締切日(暦年の場合は4月15日)より以前に申告書を提出した場合は、締切日に提出したものとして扱われます。なお、申告書を提出していない場合は、税金の支払日から2年以内に行う必要があります。実際に修正申告をされる場合は、必ずご自身で修正申告の方法、書類の記入方法などをご確認ください。

  •  State 及びLocal Tax の修正申告

 基本的にFederal Tax Return と同様の手続きを、各州の修正申告用のフォームを使用し行うことになります。各州ごとにルールが異なりますので、州のホームページなどでご自身で確認が必要になります。また、修正申告によって、州税のRefund を受け取った場合は、場合によってはその年のFederal Tax Return 上で、このRefund を所得として報告する義務が生じる場合があります。これについて詳しくは、州税に関する注意事項 を参照ください。

 

  •  ソーシャルセキュリティタックスのRefund の請求

 Social Security 及びMedicare Taxes に関して、F-1、J-1、M-1、Q-1で一時的に米国に滞在しているStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などには、米国税法上Non Resident である限り免税されるというルールがあります。逆に言うと上記のStudent, Scholar, Teacher, Researcher もしくはTrainee などに該当していても、税法上Resident として扱われると納税の義務が生じることになります。従って 、これらの免税のルールを理解するためには、Non ResidentとResidentの決定方法 をまず理解する必要があります。もし仮に、税法上Non Resident として扱われている期間に、源泉徴収を通じて納税していた場合は、Refund の請求の手続きをとります。以下に大まかな流れを記載しますが、ケースによって違いが生じると思いますので、各自でご確認し手続きを進めるようお願いいたします。

1.雇用主にRefund してもらえるよう要求する。
IRS Publication 678 FS のLesson 8 なども参考にしていただければと思います。)

2.もし雇用主に拒否された場合は、雇用主がRefund の請求をしない旨書いたレターを貰い、個人的にIRSへRefund の要求を始めます。

3.以下の必要な書類を揃え、雇用主が給与などを報告しているIRSへ送付します。

・W-2のコピー
・Visa のコピー
・IAP-66もしくはDS2019などのコピー
・I-94のコピー 
・フォーム843及び8316
・雇用主からの手紙(Statement from Employer)

(注意)F-2、J-2、M-2、Q-2ビザの方は、税法上Resident, Non Resident に関わらず、Social Security 及びMedicare Taxes の納税の義務があります。

ソーシャルセキュリティタックスに関する詳細はソーシャルセキュリティタックスなど (FICA, Medicare) を参照ください。

  

重要関連項目

Page Top   BackNext


Copyright (C) 2004 - 2008 Masayuki Wakana, CPA. All Rights Reserved.